介護保険改正の解説

2021年度 運営規定・重要事項説明書の変更内容(居宅介護支援)

ケアマネじゃあ
ケアマネじゃあ
今回、運営規定・重要事項説明書で修正および追記すべき内容を取りまとめました。
今後Q&Aなどが出しだい修正してきます。

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介護報酬関係

基本単位の修正

居宅介護支援の基本報酬
改定前 改定後
居宅介護支援費Ⅰ
(45件未満)
要介護1.2 1057単位/月 1076単位/月
要介護3.4.5 1373単位/月 1398単位/月
居宅介護支援費Ⅱ
(45件~60件未満)
要介護1.2 529単位/月 522単位/月
要介護3.4.5 686単位/月 677単位/月
居宅介護支援費Ⅲ
(60件以上)
要介護1.2 317単位/月 313単位/月
要介護3.4.5 411単位/月 406単位/月

特定事業所加算の単位修正

居宅介護支援の特定事業所加算
改定前 改定後
特定事業所加算(Ⅰ) 500単位/月 505単位/月
特定事業所加算(Ⅱ) 400単位/月 407単位/月
特定事業所加算(Ⅲ) 300単位/月 309単位/月
特定事業所加算(A) なし (新)100単位/月
特定事業所加算(Ⅳ)

特定事業所医療介護連携加算
125単位/月

利用料金変更同意書(R3年度改定) 居宅介護支援モデル様式

特定事業所加算(Ⅳ)⇒特定事業所医療介護連携加算

  • 特定事業所加算(Ⅳ) 125単位/月 ⇒ 特定事業所医療介護連携加算 125単位/月

特定事業所加算の算定要件(追記)

  • 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成する。

通院時情報連携加算の追記 50単位/月

  • 利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合に算定する。

廃止となった加算の削除

  • 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位/月 ⇒ 削除
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位/月 ⇒ 削除

看取り期におけるサービス利用に至らなかった場合の評価

  • 居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本報酬の算定を行う。

ターミナルケアマネジメント加算算定部分に追記

  • 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行う

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

  • 新型コロナウイルス感染症対策評価として2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。

人員に関すること

逓減性の緩和(定員上限の修正)45名未満

  • 情報通信機器(人工知能関連技術を含む)の活用
  • 事務職員の配置

職員の員数の記載(〇人以上)

  • 介護支援専門員 〇人  → 介護支援専門員 〇人以上

職員については、介護支援専門員の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定めるに当たっては、「○人以上」と記載することも差し支えない。

サービス内容に関すること

サービス割合の説明

第〇条 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりである。
※別紙参照

別紙

①前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合

訪問介護
通所介護
地域密着型通所介護
福祉用具貸与

②前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合

訪問介護 〇事業所 % 〇事業所 % 〇事業所 %
通所介護 〇事業所 % 〇事業所 % 〇事業所 %
地域密着型通所介護 〇事業所 % 〇事業所 % 〇事業所 %
福祉用具貸与 〇事業所 % 〇事業所 % 〇事業所 %

判定期間 令和  年度
□ 前期(3月1日から8月末日)
□ 後期(9月1日から2月末日)

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)P69参照

サービス利用割合等説明書 モデル様式

オンラインツール等を活用した会議の開催

利用者又はその家族の同意がある場合、サービス担当者会議及び入院中のカンファレンスをテレビ電話装置等(オンラインツール)を活用して行うことができるものとする。その際、個人情報の適切な取扱いに留意する。

感染症の予防及びまん延の防止のための措置

  • 感染症の予防及びまん延を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
    (1)感染症の予防及びまん延防止のための従業者に対する研修及び訓練の実施
    (2)その他感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等)

虐待の防止のための措置

  • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
    (1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
    (2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
    (3)その他虐待防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等)

    2 事業所はサービス提供中に、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

  • 男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策のため、次の措置を講ずるものとする。
    (1)従業者に対するハラスメント指針の周知・啓発
    (2)従業者からの相談に応じ、適切に対処するための体制の整備
    (3)その他ハラスメント防止のために必要な措置

業務継続計画(BCP)の策定等

  • 感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じる。(令和6年4月1日まで経過措置期間とする)

居宅介護支援 運営基準と解釈通知
(令和3年度改定版)

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