ケアマネはサービスを紹介する立場にあることから
様々な不正に手を染めやすいと言える
例えば
・利用者から贈り物やお中元、お歳暮などをもらう
・自分のサービス事業所を利用するように利用者に働きかける
・自分の系列のサービス事業所しか紹介しない
・管理者が事業所内のケアマネに系列サービスを使うように指示する
これらはすべて基準違反に該当する
◆運営基準 (利益収受の禁止等) 第十一条 指定居宅介護支援事業者及び指定居 宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス 計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介 護支援事業所の介護支援専門員に対して特定 の居宅サービス事業者等によるサービスを位 置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。 2 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員 は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、 利用者に対して特定の居宅サービス事業者等 によるサービスを利用すべき旨の指示等を行 ってはならない。 3 指定居宅介護支援事業者及びその従業者 は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、 利用者に対して特定の居宅サービス事業者等 によるサービスを利用させることの対償とし て、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 |
◆解釈通知 (16)居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等 ① 基準第25条第1項は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者が当該居宅介護支援事業所の介護支援専門員に利益誘導のために特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付ける旨の指示等行うことを禁じた規定である。これは、居宅サービス計画があくまで利用者の解決すべき課題に即したものでなければならないという居宅介護支援の公正中立の原則の遵守をうたったものであり、例えば、指定居宅介護支援事業者又は指定居宅介 護支援事業所の管理者が、同一法人系列の居宅サービス事業者のみを位置付けるように指示すること等により、解決すべき課題に反するばかりでなく、事実上他の居宅サービス事業者の利用を妨げることを指すものである。また、介護支援専門員は、居宅介護支援費の加算を得るために、解決すべき課題に即さない居宅サービスを居宅サービス計画に位置付けることがあってはならない。ましてや指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該居宅介護支援事業所の介護支援専門員に同旨の指示をしてはならない。 ② 同条第2項は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が利用者に利益誘導のために特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行うことを禁じた規定である。これも前項に規定した指定居宅介護支援の公正中立の原則の遵守をうたったものであり、例えば、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、同一法人系列の居宅サービス事業者のみを利用するように指示すること等により、解決すべき課題に反するばかりでなく、事実上他の居宅サービス事業者の利用が妨げられることを指すものである。また、介護支援専門員は、居宅介護支援費の加算を得るために、解決すべき課題に即さない居宅サービスを居宅サービス計画に位置付けることがあってはならない。 ③ 同条第3項は、居宅介護支援の公正中立性を確保するために、指定居宅介護支援事業者及びその従業者が、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から、金品その他の財産上の利益を収受してはならない |
・サービス事業所から金品を受け取ったり
・管理者(経営者)が系列サービスのみを使うように指示する事
以上のようなことは固く禁じられている
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