ケアマネの教科書

介護保険証のコピーを要求するサービス事業所への対処法

ケアマネをしていると
サービス事業所から介護保険証のコピーを求められることがある
『ケアマネさん〇〇さんの介護保険証のコピーをください』

場合によっては
『ケアマネさんまだ、コピーをもらっていないんですが』
ともらうのが当たり前のように言ってくるサービス事業所がある
「保険証 イラスト」の画像検索結果
こんな時
『介護保険証のコピー(写し)を渡すのはケアマネの役目なの?』
と疑問に思うことも多いと思う

確かにケアマネは介護保険証のコピーを持っているので
渡すことは可能であるが
『渡すことはケアマネの義務なのか?』
『渡すことことは法的に問題ないのか?』

そう感じているケアマネは多いと思われる

介護保険法第41条
3指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示して、当該指定居宅サービスを受けるものとする。

介護保険法施行規則
(被保険者証の提示等)
第63条 居宅要介護被保険者は、指定居宅サービスを受けるにあたっては、その都度、指定居宅サービス事業者に対して被保険者証を提示ししなければならない。

このように規定されているので
サービス事業所は自ら利用者の介護保険被保険者証を確認する義務がある

よって
『ケアマネにコピーを求めたり、もらえないから不満を言うのは筋違い』
ということになる。

さらに介護保険証は個人情報になるので
利用者からの同意を得ていなければコピーを渡すことは出来ない

まあ、コピーを渡すこと自体は法に反する行為ではないが
基本的にはサービス事業所自ら介護保険証を確認する義務がある

『コピーください』と言ってくるサービス事業所には
『介護保険法 第41条をお読みください!』と言ってやりましょう(笑)