介護保険改正の解説

【法改正】契約時の説明事項追加について(居宅介護支援事業所)

2021年度 運営規定・重要事項説明書の変更内容(居宅介護支援) https://tateyo-cm.com/archives/%e6%96%87%e4%be%8b%ef%bc%88%e5%...
今回の改正で、居宅介護支援事業者は契約時に新たに説明する事項が追加されました

まずは大事なことを2点ほど

◆居宅サービス計画の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることができる。

◆居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること


「ケアマネ 初回面接」の画像検索結果
ケアマネは、このことについて十分説明を行わなければならない。なお、この内容を利用申込者又はその家族に説明するに当たっては、理解が得られるよう、 文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したこと について必ず利用申込者から署名を得なければならない。

◆公正中立に関する運営基準

※違反した場合は運営基準減算になるので注意!


◆運営基準

第四条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第十八条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。

◆解釈通知

3 運営に関する基準
(1) 内容及び手続きの説明及び同意
基準第4条は、(中略)
また、指定居宅介護支援は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って行われるものであり、居宅サービス計画は基準第1条の2の基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものである。このため、指定居宅介護支援について利用者の主体的な参加が重要であり、居宅サービス計画の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること等につき十分説明を行わなければならない。なお、この内容を利用申込者又はその家族に説明を行うに当たっては、理解が得られるよう、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したことについて必ず利用申込者から署名を得なければならない。
◆公正中立関係Q&A

Q&Aより
問 131   今回の改正により、利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、 利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所に ついて、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること等を説明することを義務 づけ、それに違反した場合は報酬が減額されるが、平成 30 年4月以前に指定居宅介 護支援事業者と契約を結んでいる利用者に対しては、どのように取り扱うのか。

(答) 平成 30 年4月以前に契約を結んでいる利用者については、次のケアプランの見直し時に説明を行うことが望ましい。 

ポイントとしては重要事項説明書に上記2点の文書を入れ込んで、契約時に説明し、文書交付、署名の流れを作っておく。
平成30年4月以前の利用者に関しては、ケアプランの見直し時に説明し、支援経過記録のその旨を記載しておく!

つまりこれは、ケアマネの公正中立を明確したものである。

 

利用者自身によるサービスの選択(第5号)
★利用者から居宅サービス計画案の作成にあたって複数の指定居宅サービス事業者等の紹介の求めがあった場合等には誠実に対応する
★例えば集合住宅等において、特定の指定居宅サービス事業者のサービスを利用することを選択の機会を与えることなく入居条件とするようなことはあってはならない
★居宅サービス計画についても、利用者の意思に反して、集合住宅と同一敷地内等の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けるようなことはあってはならない
◆ヘルパー側にも公正中立に関する義務規定

ちなみにヘルパーなどの居宅サービス事業所側にも
次のような義務が同時に課せられている!

○第三十四条の二
指定訪問介護事業者(ヘルパー事業所)は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

公正中立はケアマネジメントの1丁目1番地
今後、指定・指導権限が保険者に移行し、ケアプラン点検事業などが活発化されると思われる
囲い込みや抱え込みケアマネは介護保険から退場となることが予想されるので注意が必要!

続きまして・・・

◆入院時のケアマネ氏名・連絡先通知

◆入院時、その入院先(医療機関)に担当ケアマネの氏名 連絡先を伝えるよう、利用者またはその家族に協力を求めなければならない

◆運営基準
第四条 (中略)
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。
◆解釈通知
3 運営に関する基準
(1) 内容及び手続きの説明及び同意
基準第4条は、(中略)
また、利用者が病院又は診療所に入院する場合には、利用者の居宅における日常生活上の能力や利用していた指定居宅サービス等の情報を入院先医療機関と共有することで、医療機関における利用者の退院支援に資するとともに、退院後の円滑な在宅生活への移行を支援することにもつながる。基準第4条第3項は、指定居宅介護支援事業者と入院先医療機関との早期からの連携を促進する観点から、利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう、利用者又はその家族に対し事前に協力を求める必要があることを規定するものである。なお、より実効性を高めるため、日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保管することを依頼しておくことが望ましい。

この点については運営基準減算ではないが、入院時の連携促進としてケアマネに義務付けられた
ポイントとしては、契約時に名刺等を利用者に複数渡し、介護保険証ケースやお薬手帳に入れ込んでもらうようにお願いする。(※保険証やお薬手帳は医療機関が必ず確認する為)
またその内容を支援経過記録に書き込むことでOK!

お薬手帳については処方される薬が多い利用者は手帳更新されることがあるので注意が必要!

以上が追加された

支援経過記録にはこのような文例をあらかじめ登録しておくと便利!

◆公正中立・ケアマネ氏名、連絡先通知に関する支援経過記録(コピペ用)

契約時
【契約について】 
サービス利用開始にあたり、契約書および重要事項説明書等について利用者本人及び家族に説明し、同意・捺印を頂き交付する。合わせて入院した際には、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該医療機関に伝えるよう、利用者又はその家族にお願いし同意を得た。
※担当ケアマネジャーの連絡先を記入したカードを介護保険証ケースまたはお薬手帳のなかに入れてもらうようお願いする。
【複数の事業所選択と選定理由】
利用者及び家族に対し、当該地区における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービスの内容、利用料等の情報を提供し、複数の指定居宅サービス事業者等の中から、利用者又はその家族がサービスの選択を可能であることをとを説明した後、サービス事業所の選定理由について介護支援専門員に対して求めることが可能であることを説明する
【個人情報の同意】
利用者及び家族等の個人情報の取り扱いについて、その利用目的、第三者への提供等の説明をした後、文書により同意を得た。
【金品収受の禁止】
介護保険法において、利用者や家族等からのケアマネジャーに対する金品(心付け・進物)の収受は固く禁止されていることについて説明し理解を求める。
【認定調査票および主治医意見書の同意】
要介護認定調査票および主治医の意見書がケアプランを作成するうえで必要であることについて説明を行い、保険者より情報提供を受けることの同意を利用者及び家族から得る。
介護サービスの提案
【ホームヘルパーの提案】
事業所の一覧を提示したうえで、〇〇事業所及び̻✕✕事業所の特徴や利用料金・担当可能なエリア・営業時間・休日等をパンフレットを用いて説明する。利用者及び家族より「ケアマネジャーに一任する」との返答をいただいたため、〇〇事業所の利用を提案する。
【デイサービスの提案】
事業所の一覧を提示したうえで、〇〇事業所及び̻✕✕事業所の特徴や利用料金・送迎可能なエリア・入浴体制・空き状況等をパンフレットを用いて説明する。利用者及び家族より「ケアマネジャーに一任する」との返答をいただいたため、〇〇事業所の利用を提案する。デイサービスは体験利用や見学が可能であることを伝え、後日調整することになる。
【訪問看護の提案】
事業所の一覧を提示したうえで、〇〇事業所及び̻✕✕事業所の特徴や利用料金・担当可能なエリア・営業時間・休日・夜・朝、深夜の体制等をパンフレットを用いて説明する。利用者及び家族より「ケアマネジャーに一任する」との返答をいただいたため、〇〇事業所の利用を提案する。
【ショートステイの提案】
事業所の一覧を提示したうえで、〇〇事業所及び̻✕✕事業所の特徴や利用料金・予約申込み方法・送迎可能なエリア・入浴体制・空き状況等をパンフレットを用いて説明する。利用者及び家族より「ケアマネジャーに一任する」との返答をいただいたため、〇〇事業所の利用を提案する。実際に利用していただいた上で、その後気に入らなければ事業所を変更することも可能の旨を伝え、利用日を調整することになる。
【福祉用具の提案】
事業所の一覧およびカタログを提示したうえで、〇〇事業所及び̻✕✕事業所の特徴や利用料金等を説明する。利用者及び家族より「ケアマネジャーに一任する」との返答をいただいたため、〇〇事業所を提案する。(特徴:事業所所在地が住所から近い 福祉用具の搬入等の対応が早い 用具のメンテナンスが充実している)
【住宅改修の提案】
事業所の一覧およびカタログを提示したうえで、〇〇事業所及び̻✕✕【住宅改修の提案】事業所の一覧およびカタログを提示したうえで、〇〇事業所及び̻✕✕事業所の特徴等を説明する。利用者及び家族より「ケアマネジャーに一任する」との返答をいただいたため、〇〇事業所を提案する。(特徴:事業所所在地が住所から近い 介護保険の住宅改修の施工実績が多い)※利用料金の合い見積もりを取ることも可能であると伝える。
【入所施設の提案】
老人ホームの一覧およびパンフレットを提示したうえで、〇〇老人ホーム及び̻✕✕老人ホームの特徴や利用料金等を説明する。利用者及び家族より「ケアマネジャーに一任する」との返答をいただいたため、〇〇老人ホームを提案する。(特徴:ホーム所在地が住所から近い 利用料金が希望と合致している 現在空室がある)後日、見学に行くことになる。
【デイケアの提案】
事業所の一覧を提示したうえで、〇〇事業所及び̻✕✕事業所の特徴や利用料金・送迎可能なエリア・入浴体制・空き状況・リハビリ内容等をパンフレットを用いて説明する。利用者及び家族より「ケアマネジャーに一任する」との返答をいただいたため、〇〇事業所の利用を提案する。デイケア(通所リハ)は体験利用や見学が可能であることを伝え、後日調整することになる。

と言ったようなものをあらかじめ作成しておくと、抜けモレを防ぐことが出来る!
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