介護保険改正の解説

【速報】平成30年度介護報酬改定(特養)

特養は基本報酬が引き上げ
従来型個室
要介護3が13単位増
要介護4が14単位増
要介護5が15単位増

ユニット型個室は
要介護3が14単位増
要介護4が15単位増
要介護5が16単位増

身体拘束廃止未実施減算は
現行の5単位/日から10%/日へ拡充
入所者が不当に扱われるのを防ぐため
対策を検討する委員会を3ヵ月に1度以上の頻度で開くことが義務付けられるなど
要件も厳格化される

特養 新単価のポイント

基本報酬(例:従来型・ユニット型個室)

身体拘束などの適正化

身体拘束廃止未実施減算(5単位/日)について、運営基準と減算幅を見直す。

身体拘束廃止未実施減算 10%/日減算

【 算定要件 】

身体拘束などの適正化を図るため、以下の措置を講じなければならないこととする。

  • 身体拘束などを行う場合には、その態様・時間、その際の入所者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録すること
  • 身体拘束などの適正化のための対策を検討する委員会を3ヵ月に1度以上開催するとともに、その結果について、介護職員やその他の職員に周知徹底を図ること(*)
  • 身体拘束などの適正化のための指針を整備すること
  • 介護職員やその他の職員に対し、身体拘束などの適正化のための研修を定期的に実施すること

* 地域密着型特養においては運営推進会議を活用することができる


第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

介護サービスコード表(平成30年度4月施行版)
介護予防サービスコード表(平成30年度4月施行版)
地域密着型サービスコード表(平成30年度4月施行版)


平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)
平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.2)