介護保険改正の解説

【速報】平成30年度 介護報酬改定単価(居宅介護支援)

平成30年度 介護報酬改定の単価が公表されました

来年度以降の経営戦略を立てましょう!

1.社会保障審議会介護給付費分科会(第158回)
  平成30年度介護報酬改定案について(居宅介護支援 速報版)
【1】社会保障審議会介護給付費分科会(第158回 H30.1.26)
平成30年度介護報酬改定案について、加藤勝信厚生労働大臣からの諮問を受け、
これを了承する答申が行われました。

居宅介護支援の速報です
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◆居宅介護支援費◆

○居宅介護支援(I)
 要介護1・2   1042単位→1053単位
 要介護3・4・5  1353単位→1368単位
○居宅介護支援(II)
 要介護1・2   521単位→527単位
 要介護3・4・5  677単位→684単位
○居宅介護支援(III)
 要介護1・2   313単位→316単位
 要介護3・4・5  406単位→410単位
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◆入院時情報連携加算◆

○入院時情報連携加算(I) 200単位→200単位
 入院後3日以内に情報提供
○入院時情報連携加算(II) 100単位→100単位
 入院後7日以内に情報提供
※提供方法は問わない
※(I)(II)の同時算定不可

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◆退院・退所加算◆

○連携1回の場合
 カンファレンス参加 無  300単位→450単位
 カンファレンス参加 有  300単位→600単位
○連携2回の場合
 カンファレンス参加 無  600単位→600単位
 カンファレンス参加 有  600単位→750単位
○連携3回の場合
 カンファレンス参加 無  なし→なし
 カンファレンス参加 有  900単位→900単位
・医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等を利用する場合にお
 いて、退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必
 要な情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を
 行った場合に算定する。
 ただし、「連携3回」を算定できるのは、そのうち1回以上について、入院中の
 担当医等との会議(退院時カンファレンス等)に参加して、退院・退所後の在宅
 での療養上必要な説明を行った上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用
 に関する調整を行った場合に限る。
 ※入院又は入所期間中につき1回を限度。また、初回加算との同時算定不可。

・退院・退所時におけるケアプランの初回作成の手間を明確に評価する。
・医療機関等との連携回数に応じた評価とする。
・加えて、医療機関等におけるカンファレンスに参加した場合を上乗せで評価する。

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◆特定事業所加算◆

○特定事業所加算(I) 500単位→変更なし
○特定事業所加算(II) 400単位→変更なし
○特定事業所加算(III) 300単位→変更なし
 ・特定事業所加算(I)~(III)共通要件
  他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等の実施を
  要件に追加する。
 ・特定事業所加算(II)(III)
  地域包括支援センター等が実施する事例検討会等への参加を要件に追加する。
  (現行は(I)のみ)
○特定事業所加算(IV) 125単位(新設)※平成31年度から施行
 ・特定事業所加算(I)~(III)のいずれかを取得し、かつ、退院・退所加算の
  算定に係る医療機関等との連携を年間35回以上行うとともに、ターミナルケア
  マネジメント加算(新設)を年間5回以上算定している事業所

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◆ターミナルケアマネジメント加算◆
○400単位(新設)
 ・末期の悪性腫瘍であって、在宅で死亡した利用者(在宅訪問後、24時間以内に
  在宅以外で死亡した場合を含む)
 ・24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて、指定居宅介護支援を
  行うことができる体制を整備
 ・利用者又はその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以
  上在宅を訪問し、主治の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更
  の必要性等の把握、利用者への支援を実施
 ・訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等及び
  ケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供

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◆運営基準減算◆
所定単位数の50/100に相当する単位数→変更なし
○以下の要件を追加する。
 利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事
 業所について、
 ・複数の事業所の紹介を求めることが可能であること
 ・当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であること
  の説明を行わなかった場合。

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◆特定事業所集中減算◆
○200単位減算→変更なし