ケアマネ(介護支援専門員)に対する不満や苦情をお持ちの方もいるだろう
しかし、その苦情は果たしてどこに言っていけば良いのだろうか?
今日なそんな疑問に答えていきたい!
・ケアマネの苦情はどこに言えばよいのか?
・担当ケアマネを変更する方法
・ケアマネの探し方(情報収集・口コミ)
ケアマネの苦情はどこに言えばよいのか?
まず、最初にケアマネと契約した際の書類に
重要事項説明書というものがあるはず
そこには事業所内部の相談窓口と外部の窓口が記載されているはずである
事業所内部
事業所に内部に苦情相談窓口が設定されているはず
たいてい事業所の管理者が窓口になっているはずだ。現担当ケアマネに対する不満や苦情は事業所の管理者に行ってみるのがベターだ。
現担当と相性が合わなければ、事業所に所属する他のケアマネに変更してもらうのも一つの方法だ!ただ、しょせんは管理者も身内なので、ケアマネのことをかばうかもしれないし、そもそも変更するほどケアマネが複数所属していないケースなどもある。
というか担当ケアマネがその事業所の管理者であれば、変更も苦情もない・・・とっとと事業所ごと変更したほうが良さそうだ
事業所外部
・市役所の介護保険課などが窓口
現在ケアマネの所属する居宅介護支援事業所は、市などの役所が管轄している。事業指定も取り消しも役所が握っているため、苦情を言うのであれば、ここが一番効果がある。立ち入り調査などが入ればケアマネはそれこと蜂の巣をつついたような大騒ぎになると思われる。
ただ、立ち入り調査が入るようなケースはよほど悪質なケースであり、ケアマネの対応が遅い!などのレベルであれば『ケアマネを変更してはどうですか?』とサラリと言われる程度かもしれない・・・
・都道府県国保連合会
市町レベルで解決できない問題や、市町を超えて広域な問題であれば国保連合会に相談する。
・管轄の地域包括支援センター
住所地の中学校区には地域包括支援センターがあるはずだ、地域包括支援センターは地域の問題や課題を解決し、所属する主任ケアマネジャーは、地域のケアマネジャーに対する指導や助言を行う機能を持っている。具体的な立ち入り調査や指定取り消しなどの権限はないが、良い解決策を示してくれるかもしれない。
ケアマネを変更する方法
次の手段として
ケアマネの変更であるが、方法は2つはある
①事業所内部の他のケアマネに変更してもらう
所属の居宅介護支援事業所に複数のケアマネがおり、なるべく利用しているサービスなどから、事業所自体を変更したくない場合は、そこの管理者に相談し、他のケアマネに変更してもらう方法が良いだろう
②他の居宅介護支援事業所のケアマネに変更する
もう、今のケアマネと居宅とは縁を切りたい場合はこの方法に限る!その際、必ず次のケアマネをある程度決めてから、断りの連絡を入れたほうが良い
ケアマネの変更方法はそんなに難しくない
ステップ1 新しく担当してもらうケアマネを探しておく
ステップ2 旧ケアマネに『お宅とは契約を解除します!』と伝える(口頭でOK)
ステップ3 『居宅サービス計画作成依頼変更届け出書』に署名・捺印して新ケアマネに役所へ提出してもらう。
完了!
次のケアマネを決めずに変更の連絡を入れると、ケアマネがいない期間が発生し、利用しているサービスの保険給付が受けられない可能性があるので、必ず新しいケアマネを決めてから、契約解除の連絡を入れる
ケアマネの探し方
ケアマネの紹介は
- 地域包括支援センター
- 担当の民生委員
- 主治医(かかりつけ医)
- 知り合いで現在介護サービスを利用している人
これらの人にケアマネの評判を聞いてみて、出来れば紹介してもらうとよいだろう
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ということで
・ケアマネの苦情は内部(ケアマネの管理者)と外部(市の介護保険窓口等)がある
・ケアマネの変更は同一事業所の他のケアマネに変更する場合と、他の事業所のケアマネに変更する方法がある。
・ケアマネは利用者や家族にとって、介護生活を左右する大事な関係であるから『相性の合わないケアマネ』『頼りにならないケアマネ』はとっとと変更したほうが良い
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