8月からショートステイや特養などの食費・居住費の減額制度が変わる
(介護負担限度額認定)
これまではその世帯が課税世帯か非課税世帯かどうかで
減額が可能か否かを判断できていたが
この8月からは
・預貯金
・有価証券
・金銀などの貴金属
これらの財産を一定以上有していると、減額を受けられなくなる
さらにタンス預金まで申告する必要があるので驚きだ
ここまで来るとケアマネが代行申請することは困難である
通帳の写しをもらったり、タンス預金の金額を聞いたりするのは、はっきり言って厳しい!
よって、制度や申請手続きの説明をするにとどめている
ある利用者さんにこの話をすると
利用者 『通帳の写しまでいるんですか?』
ケアマネ 『はい!必要に応じて銀行の預金残高を調べるようです』
利用者 『タンス預金も調べに来ますか?』
ケアマネ 『いえ、さすがにそこまでは…』
利用者 『タンス預金なんてどこにもありゃしませんよ・・・役所の人にそう言っておいてください!』
確かに・・・