ケアマネジメントとは

サービス担当者会議の法的根拠について解説(本人不在でも減算にならない?)

ケアマネにとってサービス担当者会議の開催は中核業務であると同時に
負担の大きい業務でもある

なぜならば、サービス担当者会議と一言で言っても
その中身を整理すると

①ケアプランの原案作成
②参加者の招集・日程調整
③欠席者の意見聴取(照会)
④当日の進行
⑤会議議事録の作成
⑥必要に応じてケアプラン原案の修正

一人5役6役となるからである
「書類業務 イラスト」の画像検索結果
しかも、このサービス担当者会議はケアマネだけでなく
参加する利用者本人や家族、またサービス事業所 医師にとっても
日頃の用事や業務を万障繰り合わせて参加しているのであるわけだから
大きな負担となり、そう頻繁に出席依頼を出されても困るわけだ!

ということで、本日は

①サービス担当者会議の参加者の優先順位について
②サービス担当者会議を開催しなくてよい場合について
考えてみたい

まず、参加者はどのようなメンバーが考えられるだろうか?
・ケアマネジャー(介護支援専門員)
・利用者本人
・家族
・介護サービス事業所(ヘルパーやデイサービススタッフ等)
・主治医
・医療関係者
・地域住民(民生委員や隣りのおばちゃん等)
・地域包括支援センタースタッフ
・行政職員

まあ、これらの人たちが全員参加することはまれであろうが
考えられるメンバーはこのあたりだろう
「カンファレンス イラスト」の画像検索結果
ではここでケアマネとして考えなくてはならないのは
運営基準として
絶対に参加を求めなければならないメンバーと
出来る限り参加を求めたほうが良いメンバーを見極めることだ

まず法的根拠として居宅介護支援の運営基準を見てみよう

⑨ サービス担当者会議等による専門的意見の聴取(第九号)
 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地から意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることが出来るものとする。

基準を読んでみると、赤字で書いてみたが
・利用者
・家族
・サービス事業所
この3つの優先順位が高いと思われる

ここで『利用者や家族の参加は必須なのか?』と疑問を感じたかもしれないが

居宅介護支援運営基準(第9号)
なお、利用者やその家族の参加が望ましくない場合(家庭内暴力等)には、必ずしも参加を求めるものではないことに留意されたい。
とあるので、利用者及び家族の参加は必須ではない!
つまり、利用者不在・家族不在でもケースによっては担当者会議として認められる

※利用者や家族の参加が望ましくない理由を支援経過記録にしっかり記載しておくこと

そうすると
あらためてサービス担当者会議の参加者における優先順位を考えてみると

1位 ケアマネ(介護支援専門員)
1位 サービス担当者(ケアプランに位置付けられた介護サービス)
3位 利用者および家族
4位 主治医 医療関係者 地域住民 地域包括支援センター職員等

という考え方ができるのではないだろうか
もちろん会議で議論する内容により優先順位は大幅に前後すると思われるが
あくまで、運営基準の中で、運営基準減算にならない!という視点で見れば
このような優先順位になると思われる

さらに深めていこう!

ケアマネと同率1位のサービス担当者の参加についてであるが
運営基準にもあるように、やむを得ない理由がある場合は
照会を求めることで、参加したことと同様の扱いになる

それでは、照会で済まされるやむを得ない理由とは何か?
またまた法的根拠として基準を見ていこう

⑮居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見の聴取

介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合など本号に掲げる場合には、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。なお,ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなった場合居宅サービス計画の変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られない場合等が想定される。

つまり、日程調整をしたが、サービス担当者が忙しくて参加してもらえなかった場合は、担当者への照会で済ませることが出来るし、『この前ケアプランの内容について担当者会議したばっかりなんだよな~状態も変わらないし・・・』というような場合は、会議を開催せず、すべて照会だけで済まされるということになる。

さらに軽微な変更軽微な変更について

⑨ サービス担当者会議等による専門的意見の聴取(第九号) 

・・・・・なお、ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合、居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更の場合等が想定される。

とあるので、皆さんご存知の軽微な変更扱いにすると、照会も必要ないことになる

さて整理すると
サービス担当者会議を開催せずに担当者への照会、軽微な変更で済ますことが出来る事例とは?

①日程調整を行ったが、サービス担当者の事由で参加が得られなかった 
⇒ 照会で対応

②ケアプランの変更から間もない場合で、利用者の状態に変化が見られない場合 
⇒ 照会で対応

③利用者の状態に変化が見られない等の軽微な変更 
⇒ 軽微な変更で対応

※軽微な変更とは

  • 臨時的,一時的なサービス提供日,時間帯,曜日の変更
  • 同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減
  • 利用者の住所変更
  • 単なる事業所の名称変更
  • 単なる目標設定期間の延長
  • 福祉用具の同一種目における機能の変化を伴わない用具の変更
  • 目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所の変更
  • 目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合
  • 担当介護支援専門員の変更

このようの整理することが出来る。

※細かな内容は各保険者によって異なる場合があるのでご確認ください