ケアマネジメントとは

頻繁にケアプランが修正される場合、サービス担当者会議は必要か?

ケアマネとして
悲しいとき~♪
利用者や家族が頻繁にサービス内容の変更を依頼してくるとき~♪

悲しいとき~♪
もうすぐ認定の更新で、担当者会議を開催する予定なのに、その前にサービス内容が変わりそうな時~

ということで、頻繁にサービス内容を変更してくる利用者様におかれましては
はっきり言って『いいかげんいしてくれよ!』と言いたくなるものだ
「いい加減にしてくれ イラスト」の画像検索結果
さて、そこで頻繁にケアプランの修正が必要な時
その都度サービス担当者会議を招集しなくてはならないのか?
という、涙ながらの疑問が湧いてくる

結論から言うと『必要ない!』
その根拠は

⑮居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見の聴取

介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合など本号に掲げる場合には、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。なお,ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなった場合や居宅サービス計画の変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られない場合等が想定される。

この基準を見るとやむを得ない理由として
①日程調整を行ったが、サービス担当者の事由で参加が得られなかった
②ケアプランの変更から間もない場合で、利用者の状態に変化が見られない場合

つまり、頻繁にサービス内容が変わるケースというのは
②に該当すると思われる。

ケアプランの変更を行って日がたっておらず
さらに、利用者の状態にも変化がない

このような場合はサービス担当者への照会でOKということになる。
「FAX イラスト」の画像検索結果

間違えてはいけないのは!
何もしなくてよい!ということではなく
サービス担当者会議じゃなくて、サービス担当者への照会に代えて良い!
ということなので

サービス担当者への照会は行う必要があるので注意が必要!

サービス担当者会議の法的根拠について解説(本人不在でも減算にならない?)