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【法改正】主治医に対するケアプラン交付義務 2018年

平成30年度から主治医に対してケアプランの交付が義務付けられた

◆主治医に対するケアプラン交付義務について


◆解釈通知

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
十九 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。

十九の二 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。

これはつまり・・・
医療系サービス(訪問看護 通所リハビリなど)をケアプランに位置付ける際は、主治医の意見を求めなくてはならなかった。これはこれまで通り!
その上で、意見をもらった主治医に対して、『きちんとケアプランを渡しなさいよ!』ということ
情報をもらったんだから、ちゃんとそのお返しをしなさい!というものである
「医師 イラスト」の画像検索結果

(7) 指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方

 主治の医師等の意見等

★利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場合
★介護支援専門員は、あらかじめ、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求める
★主治の医師等とのより円滑な連携に資するよう、当該意見を踏まえて作成した居宅サービス計画については、意見を求めた主治の医師等に交付しなければならない。
交付の方法については、対面のほか、郵送やメール等によることも差し支えない。
★ここで意見を求める「主治の医師等」については、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定されないことに留意すること

ここで重要なのは!
交付の方法・手段は、医師との直接面談だけではなく、郵便やメール等の通信手段も認められていること
もちろんフェイスツーフェイスの情報提供が良いに決まっているが、医師も忙しいので、通信手段が良いときもある!
ということなのでケアマネはケースバイケースで対応するべし!

◆主治医に対する情報提供文章

平成  年  月  日

医療機関名    
主治医 名           様

住所  〒                 

居宅介護支援事業所名          

ケアプラン作成担当者          

TEL                                  

FAX                                       

ケアプラン内容 情報提供書

 拝啓、貴院におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます
私は         様の担当ケアマネジャーの        と申します。
下記の通り、現在のご利用中の介護サービス等の情報について簡単ではありますが、まとめさせていただきました。
今後、在宅介護を続けていく上でのご助言をいただいたり、サービス担当者会議への出席等を依頼させていただくこともあるかと存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

利用者氏名            
生年月日
住所
要介護度     
認定有効期間  
平成  年  月  日~平成  年  月  日

利用中の介護サービス

□ヘルパー       回/W            □ショートステイ  日/1ヶ月

□訪問看護       回/W    □福祉用具レンタル
□訪問リハビリ  回/W    (           )
□訪問入浴    回/W    □住宅改修
□通所介護    回/W    (           )
□通所リハビリ     回/W    □その他
                 (           )

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