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特定事業所加算Ⅳの算定要件(居宅介護支援)

◆特定事業所加算Ⅳの算定用件について

特定事業所加算Ⅳが新設された(2019年度から)

特定事業所加算(Ⅳ) 125単位/月(新設)

これまでの特定事業所加算は、事業の体制を評価する要素が主体であったが
特定事業所加算Ⅳは医療機関との連携出来高で評価する加算となっている

条件①
特定事業所加算Ⅰ~Ⅲを算定している事業所
※Ⅰ~Ⅲを算定している事業所への上乗せ加算である
条件②
1年間に退院・退所加算算定に係る病院等との連携回数が35回以上算定している
※算定回数ではなく連携回数
条件③
ターミナルケアマネジメント加算を1年に5回以上算定している
条件④
以下は特定事業所加算Ⅰ~Ⅲにおいて追加の要件項目
・他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同の事例検討会・研修会を実施
※事例検討会等は実施計画の策定が必要
・地域包括支援センター実施の事例検討会への参加

特定事業所加算(I)〜(III)のいずれかを取得し、かつ、退院・退所加算の算定にかかわる医療機関などとの連携を年間35回以上行うとともに、ターミナルケアマネジメント加算を年間5回以上算定している事業所に適用。

 

この加算を算定するには退院・退所加算を年間35回カウントが必要であるが・・・

退院・退所加算の算定実績のカウントについて注意が必要!
退院・退所加算のカウントは算定回数ではなく、その算定に係る病院等との連携回数の合計による。

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◆特定事業所加算Ⅳのカウント例

例えば、特定事業所加算(Ⅳ)を算定する年度の前々年度の3月から前年度の2月までの間において

★退院・退所加算(Ⅰ)イを10回 (連携回数10回)
★退院・退所加算(Ⅱ)ロを10回   (連携回数20回)
★退院・退所加算(Ⅲ)を2回     (連携回数     6回)

算定している場合は、それらの算定に係る病院等との連携回数は合計36 回であるため、要件を満たすこととなる。

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何度も言うが加算の算定回数ではなく、連携回数でカウントする!

さて、退院・退所加算は特定事業所加算を算定しているような居宅であれば
あるていど35回というラインはそれほど難しくないと思うが
問題はターミナルケアマネジメント加算を年間5回算定する事である
2か月に1度の頻度で算定していく必要がある
ターミナルケアマネジメント加算の算定が厳しい理由は

◆ターミナルケアマネジメント加算について

在宅での死亡が確認されなければならない
(死亡確認のための病院搬送ならば24時間を限度に可)
②あくまでも末期の悪性腫瘍でなければならない

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◆特定事業所加算Ⅳ算定後の増収分

しかし、特定事業所加算Ⅳは全ての利用者に一律算定可能であるため
例えば1ヶ月のマネジメントが100件の居宅介護支援事業所であれば

★ 100件 ✖ 1,250円 ✖ 12ヶ月 = 1,500,000万

※地域加算無しで計算

年間で150万円の増益となる為、出来る限り算定したい加算である