アセスメントは必ず利用者宅で行わなければならないのか?
そのような疑問を持っているケアマネも多いだろう
答えとしては
『原則として、利用者の自宅で利用者と面談の上実施しなければならない』
アセスメント実施使用上のルールは運営基準第13条第7号に示されている
【運営基準より】
介護支援専門員は解決すべき課題の把握(アセスメント)にあたっては、利用者の居宅を訪問し利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し理解を得なければならない
アセスメントの実施場所は利用者の居宅
面接すべき相手は利用者及び家族となる
つまり
・電話だけのアセスメント
・居宅の相談室だけのアセスメント
・サービス事業所への訪問だけのアセスメント
は運営基準減算となる
面接すべき相手は利用者及び家族となる
つまり
・電話だけのアセスメント
・居宅の相談室だけのアセスメント
・サービス事業所への訪問だけのアセスメント
は運営基準減算となる
では原則としてとなっているがなぜ『原則として』となっているのか
【運営基準より】
介護支援専門員は解決すべき課題の把握(アセスメント)にあたっては、利用者が入院中であることなど、必ず利用者の居宅を訪問し利用者及びその家族に面接して行わなければならない
物理的理由がある場合とは
入院中や入所中など自宅でアセスメントすることが困難な場合などが考えられる
入院中や入所中など自宅でアセスメントすることが困難な場合などが考えられる
アセスメント実施について示されている運営基準では
ケアマネジャーは利用者の安全確保と自立支援のため
自宅での様子も確認の上、環境を評価し解決すべき課題を把握しなければならない
とされている
物理的な理由のため初回のアセスメントは自宅で出来なかった場合や
利用者と面談ができなかった場合などは
自宅でのアセスメントを早めに実施する必要がある
ケアマネジャーは利用者の安全確保と自立支援のため
自宅での様子も確認の上、環境を評価し解決すべき課題を把握しなければならない
とされている
物理的な理由のため初回のアセスメントは自宅で出来なかった場合や
利用者と面談ができなかった場合などは
自宅でのアセスメントを早めに実施する必要がある
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ちなみに
監査等で指摘されないようにアセスメントの支援経過記録集を作成した
参考までに
【記入例】支援経過記録 (第5表)※コピペ用