ブログのこと

【法改正】同一建物減算2018について解説

今回訪問型サービスの同一建物居住者減算の要件が改正された
従来は対象となる建物が

養護老人ホーム
軽費老人ホーム
有料老人ホーム
サービス付き高齢者住宅
に限定されていたが
建物の要件が撤廃された
これにより一般のマンションと同じ集合住宅も対象となる

また同一敷地内又は隣接する敷地内の建物に居住する利用者が
一ヶ月あたり50人以上の場合は15%減算となり、減算幅が広がった

[訪問介護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション]

①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者 10%減算
②当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合    15%減算
③当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合    10%減算

改正前

改正後

[定期巡回・随時対応型訪問介護看護]

改正前

改正後

さらに今回は、建物の要件や減算額の改正だけでなく
限度額管理対象外になったという点が大きく異なる
減算になった分、減算がない利用者よりもサービスを多く利用できるのは不公平
というわけである
その減算の単位数も従来はサービスごとにサービスコードで割り振られていたが
改正後は提供月の合計単位数から減算単位数を算出する手順に変更された
通所型の同一建物居住者減算は限度額管理対象外

同一建物居住者減算は、訪問型のサービスだけではなく
通所型サービスにも設定されている

訪問型サービスの同一建物居住者減算が限度額管理対象外に改正さ
れたことに対し
通所型サービスは限度額管理対象のままである

減算の内容は本体サービス部分に含まれる送迎サービスを利用してないことになるため
そのぶんを他のサービスに当てても不公平には当たらないという考え方になる

まとめポイント

建物の要件は撤廃された
★訪問系と通所系で異なる同一建物減算の扱い
★限度額管理対象外でも利用者負担はある