介護保険改正の解説

【法改正】特定事業所集中減算の見直しについて解説 2018年

平成30年度改正で特定事業所集中減算の要件が見直された
見直されたというより
元に戻った・・・
愚策だったと証明された・・・

というところが正しい解説だろう

平成18年度に特定事業所集中減算がスタート(ヘルパー デイ 福祉用具貸与が対象)
平成27年度に見直され、対象サービスが全サービスに
平成30年度にさらに見直され元の3サービスに(ヘルパー デイ 地域密着デイ 福祉用具貸与)

しかし、この見直された理由がまたよくわからない
    ↓↓↓↓


特定事業所集中減算の対象サービスの見直しの概要
特定事業所集中減算について、請求事業所数の少ないサービスや、主治の医師等の指示により利用するサービス提供事業所が決まる医療系サービスは対象サービスから除外する。なお、福祉用具貸与については、事業所数にかかわらずサービスを集中させることも可能であることから対象とする

特定事業所
集中減算
<現行>  <改定後> 
200単位/月減算 変更なし

             

対象となる「訪問介護サービス等」を以下のとおり見直す。
<現行>
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護    
     

<改定後>

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

ということらしい・・・
まあ書類作成の手間は省けるのでありがたいと言えばありがたいが

合わせて公正中立性の担保について

解釈通知より
(1) 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、
・利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること
・利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができることについて文書を交付して説明を行っていない場合には、契約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
※運営基準減算
この説明責任については下記の記事で詳しく解説している
【法改正】契約時の説明事項追加について(居宅介護支援事業所)

 特定事業所集中減算判定期間と減算適用期間

 ① 判定期間が前期(3月1日から8月末日)、減算適用期間10 月1日から3月31日 
 ② 判定期間が後期(9月1日から2月末日)、減算適用期間4月1日から9月30日

判定期間はこれまでと同様だが

  
①の期間(平成30 年度においては、4月1日から8月末日)において作成された 居宅サービス計画の判定から適用、減算については、同年10 月1日から適用

つまり、平成30年度の前期は4月1日から8月末日の半年間で判定しなさい!
ということになる

Q&Aより
特定事業所集中減算について
問135 
平成28 年5月30 日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.553)において、特定事業所集中減算における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成30 年度以降もこの取扱いは同様か。

(答)
・貴見のとおり。

※通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えない。

以上が特定事業所集中減算についての変更点