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【法改正】特定事業所加算の算定用件変更について解説 2018年

◆特定事業所加算の算定用件変更について

特定事業所加算の算定用件が変更となった!(平成30年度4月施行版)

下記のように単位数は全く変更はないが、することだけはしっかりと増えている・・・
考え方としては
『たくさん報酬をあげているんだから、地域のケアマネの見本となるようになってください!』
というメッセージだろう

『これ以上まだ何を知ろと言うのか・・・』
というのがケアマネの本音だろう

このように加算の単位は変更なし

              <現行>       <改定後>
特定事業所加算(Ⅰ)     500単位/月   ⇒   変更なし
特定事業所加算(Ⅱ)     400単位/月   ⇒   変更なし
特定事業所加算(Ⅲ)     300単位/月   ⇒   変更なし

そして、やるべきことがあらたに2つ追加された

特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)共通
他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等の 実施を要件に追加する。
 
特定事業所加算(Ⅱ)(Ⅲ)
地域包括支援センター等が実施する事例検討会等への参加を要件に追加する。(現行は(Ⅰ)のみ)
【解釈通知より】
特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実施する事業所として、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する立場にあることから

★同一法人内に留まらず、他の法人が運営する事業所の職員も参画した 事例検討会等の取組を、自ら率先して実施していかなければならない。

★事例検討会等の内容、実施時期、共同で実施する他事業所等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない

★年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに 当該計画を策定すること

ポイントは他法人との共同と言うこと!

①特定事業所加算を算定している居宅介護支援事業所は自分の法人内のケアマネだけでなく、地域に存在する『1人ケアマネ』なども育成、教育していく義務があるのですよ!ということになる。

②研修計画については特定事業所加算算定居宅であれば、これまでも年間計画を作成していたはずである。その年間計画に、他法人との事例検討会と地域包括支援センター主催の事例検討会を組み込むようにする。

◆特定事業所加算に関連するQ&A

Q&Aより
問136

特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)において、他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施することが要件とされ、解釈通知において、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに事例検討会等に係る次年度の計画を定めることとされて いるが、平成30 年度はどのように取扱うのか。

(答)
平成30 年度については、事例検討会等の概略や開催時期等を記載し簡略的な計画を同年度4月末日までに定めることとし、共同で実施する他事業所等まで記載した最終的な計画を9月末日までに定めることとする。
なお、9月末日までに当該計画を策定していない場合には、10 月以降は特定事業所加算を算定できない。

問137

特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅲ)において新たに要件とされた、他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同での事例検討会、研修会等については、市町村や地域の介護支援専門員の職能団体等と共同して実施した場合も評価の対象か。

(答)
・ 貴見のとおり。
・ ただし、当該算定要件における「共同」とは、開催者か否かを問わず2法人以上が事例検討会等に参画することを指しており、市町村等と共同して実施する場合であっても、他の法人の居宅介護支援事業者が開催者又は参加者として事例検討会等に参画することが必要である

Q&Aでは市町村やケアマネ協会が主催する事例検討会に参画する事でOKということなので
これから特定事業所加算を算定している居宅介護支援事業所がすべきことは

①4月中にケアマネの年間研修計画に地域包括支援センターと他法人やケアマネ協会との共同事例検討会を組み込むこと!

②地域包括支援センターとケアマネ協会に事例検討会の開催と開催時期の周知を早めにお願いすること!

ということになる。早めに対応すべし!

◆新設!特定事業所加算Ⅳについて

さらに特定事業所加算Ⅳの創設(2019年度から)

特定事業所加算(Ⅳ) 125単位/月(新設)について

特定事業所加算(I)〜(III)のいずれかを取得し、かつ、退院・退所加算の算定にかかわる医療機関などとの連携を年間35回以上行うとともに、ターミナルケアマネジメント加算を年間5回以上算定している事業所に適用。

この加算を算定するには退院・退所加算を年間35回カウントが必要であるが・・・

退院・退所加算の算定実績のカウントについて注意が必要!

退院・退所加算のカウントは算定回数ではなく、その算定に係る病院等との連携回数の合計による。

例えば、特定事業所加算(Ⅳ)を算定する年度の前々年度の3月から前年度の2月までの間において、

★退院・退所加算(Ⅰ)イを10回 (連携回数10回)
★退院・退所加算(Ⅱ)ロを10回   (連携回数20回)
★退院・退所加算(Ⅲ)を2回     (連携回数&n
bsp;    6回)

算定している場合は、それらの算定に係る病院等との連携回数は合計36 回であるため、要件を満たすこととなる。

何度も言うが加算の算定回数ではなく、連携回数でカウントする!

ということで、今回は退院退所加算についての解説であった
居宅介護支援の基本報酬はジュース1本分くらいしかUPしていないので
退院退所加算は積極的に取りに行きたい加算である

■あわせて読みたい!■

◆特定事業所加算算定のための参考様式集

平成30年度 事例検討会 年間スケジュール
タイトル
他法人合同事例検討会
企画会議
地域包括支援センター

主催事例検討会


他法人合同事例検討会
地域包括支援センター

主催事例検討会

日時 7月 8月 10月 2月
場所 〇〇園
地域交流センター
〇〇園会議室 〇〇市
〇〇公民館
〇〇市
〇〇公民館
内容 〇〇市介護支援専門員協会
および市内他法人との合同事例検討会を開催するための会議
地域包括支援センター
主催の事例検討会。
内容は包括主任ケアマネに
スーパービジョンの視点に
おけるケアマネジャーの支援について学ぶ。事例は〇〇が提供する

事例検討会

(スーパービジョン)
講師:〇〇ケアマネジメントセンター管理者 〇〇氏

地域包括支援センター
主催の事例検討会。
内容は包括主任ケアマネ
スーパービジョンの視点に
おけるケアマネジャーの支援について学ぶ。事例は〇〇が提供する
出席者 他市内居宅介護支援事業所職員
※別紙参照
ケアマネジャー全員 ケアマネジャー全員
市内10法人参加予定
ケアマネジャー全員

真 弓 弘 田 バース 掛 布 岡 田 佐 野 平 田 木 戸 池 田


ケアマネ会議 議事録

日時 平成  年  月  日 (  )    :    ~   :

①各ケアマネジャーの困難ケースや問題事例について

②地域における社会資源の情報について

③介護や医療についての制度改正等について

④ケアマネジメント技術等について

⑤利用者および家族からの苦情について

⑥その他