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【法改正】退院・退所加算(2018年)について解説

退院・退所加算が見直された(平成30年度改正)
具体的には
ⅰ退院・退所時におけるケアプランの初回作成の手間を明確に評価する。

ⅱ医療機関等との連携回数に応じた評価とする。

ⅲ加えて、医療機関等におけるカンファレンスに参加した場合を上乗せで評価する。
※退院・退所時にケアマネジャーが医療機関等から情報収集する際の聞き取り事項を整理した様式例について、退院・退所後に必要な事柄を充実させる等、必要な見直しを行うこととする。

◆退院・退所加算 算定用件

【算定用件】
医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等を利用する場合において、退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に算定する。
ただし、「連携3回」を算定できるのは、そのうち1回以上について、入院中の担当医等との会議(退院時カンファレンス等)に参加して、退院・退所後の在宅での療養上必要な説明を行った上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に限る。
※入院又は入所期間中につき1回を限度。また、初回加算との同時算定不可

これついてまず・・・

初回加算との同時算定が不可なのはこれまで通りなので問題なし!
次の入院又は入所期間中につき1回を限度とし・・・というのが実に紛らわしいが

この意味を解説するならば
1回連携したサービスコード
2回連携したサービスコード
3回連携したサービスコード

についてそれぞれ1回しか算定してはダメですよ!という意味
下の図にあるように

退院・退所加算(Ⅰ
)退院・退所加算(Ⅰ)を同時算定してはダメよという意味!

平成29年度までの退院・退所加算×2 とか退院・退所加算×3
ではなく、連携回数ごとのサービスコードが出来たということ!

ところでこの退院・退所加算で重要になるのはカンファレンス
どんなカンファレンスでもよい訳ではなく

◆退院・退所加算のカンファレンス要件

退院・退所加算のカンファレンス要件

対象となるカンファレンスが定められている

次の病院や施設で行われるカンファレンスが対象となる

ア  病院又は診療所 
退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの。
イ  地域密着型介護老人福祉施設 

ウ  介護老人福祉施設

エ  介護老人保健施設

オ  介護医療院

カ  介護療養型医療施設(平成35 年度末までに限る。)

以上の施設に従事する従業者及び入所者又はその家族が参加するカンファレンス

◆退院時協同指導料(診療報酬)とは?

※退院時共同指導料2とは?

黄色の網掛け部分が退院時共同指導料になる
う~んハードル高そうだが、医療機関側としては20,000円算定できるので
是が非でも算定したいのでは・・・?

ちなみに病院側も在宅側もこれまでより算定し易くなっている
何が変わったかというと

(改正前)
注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医が、当該患者の退院後の在宅療養を担う~
(改正後)
注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療 養担当医療機関の~

ということで病院側も在宅側もこれまで医師の参加が必須で会ったけど、看護師でもOKになった

◆退院・退所加算カンファレンスのメンバー要件

ということでここで、退院時共同指導料2の参加者をまとめてみました

病院チーム
医師または看護師等のうち1名


在宅チーム

・医師 看護師等 
・歯科医師 歯科衛生士 
・薬剤師 
・訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。) 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士
・介護支援専門員 相談支援専門員
のうちいずれか3名以上と共同して指導


■あわせて読みたい!■


また、このカンファレンスは医療機関のみではなく

特養や老健でも算定可能となっている

平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
(平成 30 年3月 23 日)
退院・退所加算について
問140 
退院・退所加算(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)ロ及び(Ⅲ)の算定において評価の対象となるカンファレンスについて、退所施設の従業者として具体的にどのような者の参加が想定されるか。
(答)
退所施設からの参加者としては、当該施設に配置される介護支援専門員や生活相談員、支援相談員等、利用者の心身の状況や置かれている環境等について把握した上で、居宅介護支援事業所の介護支援専門員に必要な情報提供等を行うことができる者を想定している。

動画で退院・退所加算を解説してみた

ちなみに・・・

◆特定事業所加算Ⅳの算定用件について

特定事業所加算(Ⅳ) 125単位/月(新設)について

この加算を算定するには退院・退所加算を年間35回カウントが必要であるが・・・

退院・退所加算の算定実績のカウントについて注意が必要!
退院・退所加算のカウントは算定回数ではなく、その算定に係る病院等との連携回数の合計による。

例えば、特定事業所加算(Ⅳ)を算定する年度の前々年度の3月から前年度の2月までの間において、

★退院・退所加算(Ⅰ)イを10回 (連携回数10回)
★退院・退所加算(Ⅱ)ロを10回   (連携回数20回)
★退院・退所加算(Ⅲ)を2回     (連携回数     6回)
算定している場合は、それらの算定に係る病院等との連携回数は合計36 回であるため、要件を満たすこととなる。

何度も言うが加算の算定回数ではなく、連携回数でカウントする!

ということで、今回は退院退所加算についての解説であった
居宅介護支援の基本報酬はジュース1本分くらいしかUPしていないので
退院退所加算は積極的に取りに行きたい加算である

◆退院・退所加算チェックシート

※参考資料(記録用)

退院・退所加算チェックシート
◆カンファレンス要件の確認  ※退院時共同指導料2 算定用件

カンファレンス参加者は?

病院チーム(入院医療機関)
▢ 医師
▢ 医師の指示を受けた看護師
▢   医師の指示を受けた准看護師
※1つチェックが入ればOK

在宅チーム
▢ ケアマネ
▢ 在宅療養を担う医師か看護師か准看護師
▢ 在宅療養を担う歯科医師か歯科衛生士
▢ 保険薬局の薬剤師
▢ 訪問看護ステーションの看護師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士
 (※准看護師不可)
※3つチェックが入ればOK

病院チーム1チェック 在宅チーム3チェックが入ればカンファレンス要件該当


◆カンファレンス要件に該当した場合
▢ 連携回数1回(カンファレンス有り) 退院・退所加算(Ⅰ)ロ 600単位
▢ 連携回数2回(カンフ
ァレンス有り) 退院・退所加算(Ⅱ)ロ 750単位
▢ 連携回数3回(カンファレンス有り) 退院・退所加算(Ⅲ)  900単位
◆カンファレンス要件に該当しなかった場合
▢ 連携回数1回(カンファレンス無し) 退院・退所加算(Ⅰ)イ 450単位
▢ 連携回数2回(カンファレンス無し) 退院・退所加算(Ⅱ)イ 600単位
▢ 連携回数3回(カンファレンス無し) 退院・退所加算(Ⅱ)イ 600単位
◆退院・退所加算 支援経過記録 コピペ用

コピペで使える経過記録文例集 退院・退所加算編
退院時連携
【退院・退所加算 ※職員との面談】
〇〇病院の××氏と面談し、退院後の在宅生活に必要な情報提供を受ける。※具体的内容は退院・退所情報記録書参照。
【退院・退所加算 ※カンファレンス】
〇〇病院の退院前カンファレンスに参加し、退院後の在宅生活に必要な情報提供を受ける。※具体的内容は退院・退所情報記録書およびカンファレンス議事録参照。
【自宅訪問・家屋調査】
〇〇病院の病院スタッフおよび本人、家族とともに退院に向けての自宅訪問(家屋調査)を実施する。自宅内および自宅から道路までの屋外の環境評価を行う。福祉用具の導入及び住宅改修の必要性等についてリハビリスタッフ等と協議を行う。
※詳細は別紙参照
【退院時サマリー受領】
〇〇病院スタッフより、利用者の退院時サマリーを受領し、情報提供を受ける。

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(エクセル excel) 退院・退所加算シート(様式)平成30年度改定版)

PDF版 居宅介護支援費の退院・退所加算に係る様式例(厚生労働省) 

退院退所加算の用件を解説