【算定用件】 |
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医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等を利用する場合において、退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に算定する。 ただし、「連携3回」を算定できるのは、そのうち1回以上について、入院中の担当医等との会議(退院時カンファレンス等)に参加して、退院・退所後の在宅での療養上必要な説明を行った上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に限る。 |
これついてまず・・・
初回加算との同時算定が不可なのはこれまで通りなので問題なし!
次の入院又は入所期間中につき1回を限度とし・・・というのが実に紛らわしいが
この意味を解説するならば
1回連携したサービスコード
2回連携したサービスコード
3回連携したサービスコード
についてそれぞれ1回しか算定してはダメですよ!という意味
下の図にあるように
退院・退所加算(Ⅰ)イと退院・退所加算(Ⅰ)ロを同時算定してはダメよという意味!
平成29年度までの退院・退所加算×2 とか退院・退所加算×3
ではなく、連携回数ごとのサービスコードが出来たということ!
どんなカンファレンスでもよい訳ではなく
退院・退所加算のカンファレンス要件
対象となるカンファレンスが定められている
次の病院や施設で行われるカンファレンスが対象となる
※退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの。
エ 介護老人保健施設
オ 介護医療院
カ 介護療養型医療施設(平成35 年度末までに限る。)
※退院時共同指導料2とは?
黄色の網掛け部分が退院時共同指導料になる
う~んハードル高そうだが、医療機関側としては20,000円算定できるので
是が非でも算定したいのでは・・・?
ちなみに病院側も在宅側もこれまでより算定し易くなっている
何が変わったかというと
注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医が、当該患者の退院後の在宅療養を担う~
ということで病院側も在宅側もこれまで医師の参加が必須で会ったけど、看護師でもOKになった
ということでここで、退院時共同指導料2の参加者をまとめてみました
医師または看護師等のうち1名
在宅チーム
・医師 看護師等
・歯科医師 歯科衛生士
・薬剤師
・訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。) 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士
・介護支援専門員 相談支援専門員
のうちいずれか3名以上と共同して指導
■あわせて読みたい!■
また、このカンファレンスは医療機関のみではなく
特養や老健でも算定可能となっている
平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
(平成 30 年3月 23 日)
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退院・退所加算について |
問140 退院・退所加算(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)ロ及び(Ⅲ)の算定において評価の対象となるカンファレンスについて、退所施設の従業者として具体的にどのような者の参加が想定されるか。 |
(答) 退所施設からの参加者としては、当該施設に配置される介護支援専門員や生活相談員、支援相談員等、利用者の心身の状況や置かれている環境等について把握した上で、居宅介護支援事業所の介護支援専門員に必要な情報提供等を行うことができる者を想定している。 |
動画で退院・退所加算を解説してみた
ちなみに・・・
この加算を算定するには退院・退所加算を年間35回カウントが必要であるが・・・
退院・退所加算の算定実績のカウントについて注意が必要!
退院・退所加算のカウントは算定回数ではなく、その算定に係る病院等との連携回数の合計による。
例えば、特定事業所加算(Ⅳ)を算定する年度の前々年度の3月から前年度の2月までの間において、
何度も言うが加算の算定回数ではなく、連携回数でカウントする!
ということで、今回は退院退所加算についての解説であった
居宅介護支援の基本報酬はジュース1本分くらいしかUPしていないので
退院退所加算は積極的に取りに行きたい加算である
※参考資料(記録用)
カンファレンス参加者は?
在宅チーム
病院チーム1チェック 在宅チーム3チェックが入ればカンファレンス要件該当
◆カンファレンス要件に該当した場合
ァレンス有り) 退院・退所加算(Ⅱ)ロ 750単位
コピペで使える経過記録文例集 退院・退所加算編 |
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退院時連携 |
【退院・退所加算 ※職員との面談】 〇〇病院の××氏と面談し、退院後の在宅生活に必要な情報提供を受ける。※具体的内容は退院・退所情報記録書参照。 |
【退院・退所加算 ※カンファレンス】 〇〇病院の退院前カンファレンスに参加し、退院後の在宅生活に必要な情報提供を受ける。※具体的内容は退院・退所情報記録書およびカンファレンス議事録参照。 |
【自宅訪問・家屋調査】 〇〇病院の病院スタッフおよび本人、家族とともに退院に向けての自宅訪問(家屋調査)を実施する。自宅内および自宅から道路までの屋外の環境評価を行う。福祉用具の導入及び住宅改修の必要性等についてリハビリスタッフ等と協議を行う。 ※詳細は別紙参照 |
【退院時サマリー受領】 〇〇病院スタッフより、利用者の退院時サマリーを受領し、情報提供を受ける。 |
■あわせて読みたい!■
(エクセル excel) 退院・退所加算シート(様式)平成30年度改定版)
PDF版 居宅介護支援費の退院・退所加算に係る様式例(厚生労働省)