平成30年4月の介護報酬改定で
ケアマネは
医師等への情報提供が義務付けられた
これは入退院時だけでなく、入退院以外の連携にしっかり行いなさい!
日頃から主治医等の医療職種としっかり連携とりなさい!
情報提供しなさい!
というものである
◆医師 歯科医師 薬剤師への情報提供義務の運営基準
○十三の二(介護予防支援も適用)
介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。
ということになっている
それでは、具体的にどのような情報を医師等に提供すればよいのか?
◆運営基準
十三の二 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。 |
◆解釈通知
⑬ 居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価等(第 13 号・第 13 号の2)
指定居宅介護支援においては、利用者の有する解決すべき課題に即した適切なサービスを組み合わせて利用者に提供し続けることが重要である。このために介護支援専門員は、利用者の解決すべき課題の変化に留意することが重要であり、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行い、利用者の解決すべき課題の変化が認められる場合等必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。なお、利用者の解決すべき課題の変化は、利用者に直接サービスを提供する指定居宅サービス事業者等により把握されることも多いことから、介護支援専門員は、当該指定居宅サービス事業者等のサービス担当者と緊密な連携を図り、利用者の解決すべき課題の変化が認められる場合には、円滑に連絡が行われる体制の整備に努めなければならない。また、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報は、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師が医療サービスの必要性等を検討するにあたり有効な情報である。このため、指定居宅介護支援の提供に当たり、例えば、
・薬が大量に余っている又は複数回分の薬を一度に服用している
・薬の服用を拒絶している
・使いきらないうちに新たに薬が処方されている
・口臭や口腔内出血がある
・体重の増減が推測される見た目の変化がある・食事量や食事回数に変化がある
・下痢や便秘が続いている
・皮膚が乾燥していたり湿疹等がある
・リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関わらず提供されていない状況
等の利用者の心身又は生活状況に係る情報を得た場合は、それらの情報のうち、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師の助言が必要であると介護支援専門員が判断したものについて、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。なお、ここでいう「主治の医師」については、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定されないことに留意すること。
|
この内容を見た時
どのタイミングで、どのぐらいの頻度でこれらの情報を提供しないといけないのか?
という疑問が湧いてくると思う!
その際に、上記にあるように『介護支援専門員が判断したもの』という言葉が重要だ!
詳しくはQ&Aを見てみよう
◆医師 歯科医師 薬剤師への情報提供Q&A
Q&Aより |
主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師への情報提供について |
問133
基準第13 条第13 号の2に規定する「利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報」について、解釈通知に記載のある事項のほかにどのようなものが想定されるか。
|
(答)
・解釈通知に記載のある事項のほか、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師への情報提供が必要な情報については、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師の助言が必要かどうかをもとに介護支援専門員が判断するものとする。
なお、基準第13 条第13 号の2は、日頃の居宅介護支援の業務において介護支援専門員が把握したことを情報提供するものであり、当該規定の追加により利用者に係る情報収集について新たに業務負担を求めるものではない。
|
とあるので、やはりケアマネが提供が必要か否かを判断できる
一安心だ・・・
◆ヘルパー(訪問介護)もケアマネへの情報提供義務
合わせて
ヘルパー側にもケアマネに対しての情報提供が義務付けられた
訪問介護
○第二十八条3 二の二
居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
利用者の口腔に関する問題や服薬状況等に係る気付きをサービス提供責任者から居宅介護支援事業者等のサービス関係者に情報共有することについて、サービス提供責任者の責務として明確化する。
|
つまり
ヘルパー デイ等 ⇒ ケアマネ ⇒ (主治医 歯科医師 薬剤師)
という情報提供の流れが出来上がったわけである
◆情報提供シート 見本
医師との連携シート
ケアマネジャー ➡ 医師
利用者氏名
ケアマネジャー氏名 〇〇 〇〇
確認日 平成 年 月 日
事業所名 〇〇居宅介護支援事業所
TEL FAX
利用中の介護サービス
服薬状況について ▢服薬できていない ▢薬が足りなくなっている
▢残っているのに新たに薬をもらっている
▢他科からの薬がある ▢その他 ( )
食事について ▢食欲がない ▢口が乾く
▢その他( )
排泄について ▢尿の回数が多い ▢ 尿の回数が少ない ▢尿の量が多い
▢尿臭がある ▢下痢が続いている ▢便秘している
▢その他( )
運動機能について ▢ふらつき・転倒がある ▢筋力低下がある ▢拘縮がある
▢その他( )
皮膚状態について ▢湿疹が出ている ▢かぶれがある ▢赤くなっている
▢傷が治りにくい ▢その他( )
精神状況について ▢眠れない ▢幻視・幻聴等がある ▢怒りっぽくなった
▢認知症が進行している ▢その他( )
リハビリテーション ▢実施している ▢実施していない
について ▢今後実施の必要性があると思われる。
▢その他( )
【ケアマネジャー記入欄】
▢この相談(情報提供)は患者(利用者)様の同意を得ています。
対象患者(利用者) ____________様
歯科医師との連携シート
ケアマネジャー ➡ 歯科医師
利用者氏名
ケアマネジャー氏名 〇〇 〇〇
確認日 平成 年 月 日
事業所名 〇〇居宅介護支援事業所
TEL FAX
利用中の介護サービス
歯の状態ついて ▢痛みがある ▢歯が抜けた ▢グラグラしている
▢欠けている ▢差し歯 詰め物が取れた
▢その他( )
義歯について ▢痛みがある ▢合っていない ▢ 壊れた ▢作成したい
▢その他 ( )
歯茎の状態ついて ▢痛みがある ▢出血している ▢腫れている ▢痩せている
▢その他( )
飲み込みについて ▢よくむせる ▢時々むせる
▢その他( )
咀嚼について ▢動きが悪い ▢少し悪い
▢その他( &n
bsp; )
口臭について ▢かなりある ▢少し臭う
▢その他( )
口の渇きについて ▢かなりある ▢少しある
▢その他( )
口内炎について ▢かなりある ▢少しある
▢その他( )
発音について ▢不明瞭 ▢やや不明瞭
▢その他( )
【ケアマネジャー記入欄】
▢この相談(情報提供)は患者(利用者)様の同意を得ています。
対象患者(利用者) ____________様
薬剤師との連携シート
ケアマネジャー ➡ 薬剤師
利用者氏名
ケアマネジャー氏名 〇〇 〇〇
確認日 平成 年 月 日
事業所名 〇〇居宅介護支援事業所
TEL FAX
利用中の介護サービス
服薬状況について
▢服薬できていない
▢薬が足りなくなっている
▢薬が大量に残ってる
▢残っているのに新たに薬をもらっている
▢その他(自由記載)
( )
▢残薬以外の相談があります
( )
▢この相談(情報提供)は患者(利用者)様の同意を得ています。