介護保険改正の解説

【法改正】2018 居宅の管理者要件が主任介護支援専門員に変更 ポイントは?

平成30年4月より居宅介護支援事業所の管理者要件が
主任介護支援専門員となった


◆運営基準

第三条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
2 前項に規定する管理者は、主任介護支援専門員でなければならない。

◆解釈通知

(2) 管理者
指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、主任介護支援専門員であって、専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)は必ずしも専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなくても差し支えないこととされている。
(中略)
なお、介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められないものである。なお、平成 33 年3月 31 日までの間は、管理者として主任介護支援専門員以外の介護支援専門員の配置を可能とする経過措置を設けているが、指定居宅介護支援事業所における業務管理や人材育成の取組を促進する観点から、経過措置期間の終了を待たず、管理者として主任介護支援専門員を配置することが望ましい。
という事はこれはつまり
早期に対応することが望ましいと言うメッセージ!

~平成30年3月31日まで  平成30年4月1日~
平成33年3月31日
平成33年4月1日~
管理者  介護支援専門員 介護支援専門員
主任介護支援専門員
主任介護支援専門員

今後は居宅介護支援事業所の管理者や
今後管理者に就任する予定の人が
円滑に主任介護支援専門員研修を受講できる環境作りが必要になる

◆これから考えられる問題点

①主任介護支援専門員研修の受講機会が確保されるか?
②主任介護支援専門員更新研修の受講機会が確保されるか?
③主任介護支援専門員不足が考えられる
④主任介護支援専門員更新研修において、都道府県により受講条件が不均衡となる課題

◆なぜ管理者要件を主任介護支援専門員に変更したのか?

①実務経験がないままで事業所の管理者になれると言う課題
②主任介護支援専門員が管理者としての最低限の教育を受けていると言う考え方
③主任介護支援専門員の質が居宅介護支援事業者の質とみられる

◆現場のケアマネジャーの声は?

①主任介護支援専門員の資格取得は研修時間と受講料が問題である
②小規模の居宅介護支援事業所は主任介護支援専門員を確保できず閉鎖に追い込まれる
③事業所からは主任介護支援専門員の取得を義務付けられると思うが、責任に対して待遇が不均衡
④管理者=主任ケアマネは考えられない! 主任ケアマネじゃなくても立派なケアマネはいるし、主任ケアマネの資格を持っているが、ダメなケアマネもいる!

◆今後の居宅介護支援事業所の経営戦略

5年の実務経験を経た介護支援専門員については
順次、主任介護支援専門員の資格を受講させていく必要があると思われる
主任介護支援専門員の人手不足が考えられるので
安易に外部から引き抜けるとは考えない方が良い!
つまりは方法としては二つ!
①自分で何とか主任ケアマネの資格を取る!
②外部から主任ケアマネを引っ張ってくる
これが出来ない限り居宅の余命宣告!3年

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◆居宅介護支援事業所で独立開業したい人は?

まずは5年間の居宅介護支援事業所に所属して
実務経験を経て、主任介護支援専門員の資格を取得し
その後、独立開業していくと言う方法が考えられる

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◆主任介護支援専門員の働く場所は?

・特定事業所加算を算定している居宅介護支援事業所
・全ての居宅介護支援事業所
・地域包括支援センター

◆主任介護支援専門員研修の未来予想

・ケアマネの研修負担を軽減する方策(eラーニングの実施)
・研修受講料の補助
・主任介護支援専門員更新研修の受講要件緩和
・法定研修の読み替え可能研修

実務研修 (44時間) 実務研修 (87時間)
実務従事者 基礎研修 (33時間) 廃止
専門研修課程 Ⅰ (33時間) 専門研修課程 Ⅰ (56時間)
専門研修課程 Ⅱ (20時間) 専門研修課程 Ⅱ (32時間)
主任介護支援 専門員研修
(64時間)

主任介護支援 専門員研修 (70時間)

主任介護支援 専門員更新 研修
(46時間)

今後、益々主任介護支援専門員の需要が増えるばかりである
引っ張りだことなることが予想される
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