平成30年度の改定で
居宅介護支援事業所の管理者の要件が変更になり
介護支援専門員⇒主任介護支援専門員になる
※3年間の経過措置あり
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~H30年3月31日まで |
H30年4月1日~ H33年3月31日 |
H33年4月1日~ |
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管理者 | 介護支援専門員 |
介護支援専門員 主任介護支援専門員 |
主任介護支援専門員 |
これによりケアマネとして5年の実務を経験しないと
居宅を独立開業することはできず
寿司の板前のように
まずはどこかの居宅でケアマネ修行を5年重ね
主任ケアマネの資格を取得して
その後にのれん分け、いや独立開業となるわけである・・・
まあ独立したい人は・・・の話だが
主任ケアマネ=管理者の資質がある
とはとても思えないが、
現状ケアマネのステップアップの資格は
『主任ケアマネ』しかないことを考えると
やむを得ないのかなとも思ってしまう
しかし、このことにより居宅閉鎖を検討しているケアマネも多いと思う
なぜなら主任ケアマネの資格は不人気資格だからである
出来れば取りたくない資格だからである
『そんな~ 研修受けるだけで取れるんだから楽じゃん!』
などと主任ケアマネに言おうものなら
石をぶつけられて、挙句の果てには袋叩きに合うだろう
確かに主任ケアマネの取得は試験などはなく
70時間の研修を受けると取得できる
実務研修 (44h) | ➡ | 実務研修 (87h) |
実務従事者 基礎研修 (33h) | ➡ | 廃止 |
専門研修課程 Ⅰ (33h) | ➡ | 専門研修課程 Ⅰ (56h) |
専門研修課程 Ⅱ (20h) | ➡ | 専門研修課程 Ⅱ (32h) |
主任介護支援専門員研修 (64h) | ➡ | 主任介護支専門員研修 (70h) |
➡ |
主任介護支援専門員更新研修 (46h) |
※平成28年度以降の介護支援専門員の研修時間
しかし、ケアマネの実務を行いながら70時間の研修に時間を割くことは
はっきり言って超きびしー のである
『そんな時間どこにあんだよー!』
というのがケアマネの魂の叫びである
さらにはその資格を維持するには5年ごとに更新研修を受ける必要がある
さらにはその更新研修を受けるには1年に一定の要件研修を受ける必要がある
はっきり言ってケアマネのどこにそんな時間があるというのだろうか?
しかも研修を受けるには受講料金が必要で1万や2万で受けることはとうてい出来ない
さらに言えばその研修内容が
貴重な時間を割いて数万円のお金をはたいて
でも受けたくなるような研修であればよいが
???の研修と言えるのではないだろうか?
それゆえ、主任ケアマネの資格は不人気なのである
主任ケアマネの資格は
たいてい、上司からの命令でやむなく取得している人がほとんどで
好き好んで受講し資格取得している人はごく少数だと予想される
いや厳密に言うと
期待を膨らませて主任ケアマネを取得したものの
時間・労力・お金をかけた割には
その待遇や評価は低く、失望しており
その資格を維持することに疲弊している
という状況だろう
ということで
居宅を続けていきたい気持ちはありつつも
主任ケアマネの資格に対して
時間と受講料を投資する費用対効果で悩んだ挙句
居宅を閉鎖すると決断するケアマネも多々いると思われるのだ
介護サービスを利用したくても相談が出来ない
そんな介護難民が発生しないか・・・・
勝手に危惧するところである
◆運営基準 第三条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。 2 前項に規定する管理者は、主任介護支援専門員でなければならない。 |
◆解釈通知 (2) 管理者 指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、主任介護支援専門員であって、専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)は必ずしも専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなくても差し支えないこととされている。 (中略) なお、介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められないものである。なお、平成 33 年3月 31 日までの間は、管理者として主任介護支援専門員以外の介護支援専門員の配置を可能とする経過措置を設けているが、指定居宅介護支援事業所における業務管理や人材育成の取組を促進する観点から、経過措置期間の終了を待たず、管理者として主任介護支援専門員を配置することが望ましい。 |