新型コロナウイルス関係で対応に応じた記録文例集です
国から臨時的な取り扱いが発表されていますので、その文例集を作成しました
支援経過記録に貼り付けるなどして活用して下さい!
※今後、国からの通知、事務連絡を見ながら随時追加していきます
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目次(もくじ)
モニタリング関係(臨時的取り扱い)
【モニタリング特段の事情 ※訪問拒否】
感染予防を理由に、利用者及びその家族から『今月のモニタリング訪問は控えてほしい』との申し出があった。感染症拡大防止の観点から特段の事情であると判断し、居宅で面接を行ってのモニタリングは中止とした。電話でモニタリングの内容を確認する。
※根拠:令和2年3月6日 厚生労働省老健局発行 介護保険最新情報Vol.779 問11
【モニタリング特段の事情 ※訪問拒否】
今月のモニタリングについて、利用者から感染拡大防止を理由に訪問を拒否された。令和2年2月 17 日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」において示されたとおり、利用者の事情によるやむを得ない理由と判断して、今月の自宅を訪問してのモニタリングは中止とする。サービスの利用状況等については電話で確認を行う。
※根拠:令和2年3月6日 厚生労働省老健局発行 介護保険最新情報Vol.779 問11
【モニタリング特段の事情 ※発熱のため】
現在発熱があり体調がすぐれないため、利用者及びその家族から『今月のモニタリング訪問は控えてほしい』との申し出があった。感染症拡大防止の観点から特段の事情であると判断し、居宅で面接を行ってのモニタリングは中止とした。電話でモニタリングの内容を確認する。
※根拠:令和2年3月6日 厚生労働省老健局発行 介護保険最新情報Vol.779 問11
【モニタリング特段の事情 ※基礎疾患のため】
基礎疾患があり新型コロナウイルスに感染すると重篤な病状になるため、利用者及びその家族から『今月のモニタリング訪問は控えてほしい』との申し出があった。利用者の安全確保と感染症拡大防止の観点から特段の事情であると判断し、居宅で面接を行ってのモニタリングは中止とした。電話でモニタリングの内容を確認する。
※根拠:令和2年3月6日 厚生労働省老健局発行 介護保険最新情報Vol.779 問11
【入所施設での面会制限によるモニタリング中止】
モニタリング訪問の予定であったが、現在施設側から感染症拡大防止措置による面会制限が設けられている。利用者および施設側と協議した結果、安全確保と感染症拡大防止の観点から特段の事情であると判断し、面接によるモニタリングは中止とし、電話でモニタリングの内容を確認する。
※根拠:令和2年3月6日 厚生労働省老健局発行 介護保険最新情報Vol.779 問11
【入所施設での限定的なモニタリング】
モニタリング訪問の予定であったが、現在施設側から感染症拡大防止措置による面会制限が設けられている。利用者および施設側と協議した結果、利用者との距離を保ちつつ、短時間での面談で対応することについて同意を得て、その後モニタリングのための面談を実施した。
※根拠:令和2年2月24日 厚生労働省老健局発行 介護保険最新情報Vol.769
【事業所でのモニタリング中止】
デイサービスセンターにおいて利用中の様子をモニタリングする予定であったが、事業所側から感染症拡大防止措置による面会制限が設けられているため、電話にてサービス利用中の様子等について確認した。
【事業所での限定的なモニタリング】
デイサービスセンターにおいて利用中の様子をモニタリングする予定であったが、事業所側から感染症拡大防止措置による面会制限が設けられているため、利用者および事業所側と協議の上、利用者との距離を保ちつつ、短時間での面談で対応することについて同意を得て、その後モニタリングのための面談を実施した。
※根拠:令和2年2月24日 厚生労働省老健局発行 介護保険最新情報Vol.769
アセスメント関係(臨時的取り扱い)
【アセスメント中止】
アセスメント訪問の予定であったが、感染予防を理由に、利用者及びその家族から『訪問は控えてほしい』との申し出があった。利用者の安全確保と感染症拡大防止の観点から訪問は不適切であると判断し、居宅で面接を行ってのアセスメントは中止とした。電話での聞き取りで代替することの同意を得た後、電話でのアセスメントを実施した。
【施設での限定アセスメント】
アセスメント訪問の予定であったが、現在施設側から感染症拡大防止措置による面会制限が設けられている。利用者および施設側と協議の上、利用者との距離を保ちつつ、短時間での面談で対応することについて同意を得て、その後アセスメントのための面談を実施した。
サービス担当者会議関係(臨時的取り扱い)
【サービス担当者会議開催中止※感染症拡大防止のため】
サービス担当者会議の開催について、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を受け、利用者の健康と安全確保、感染症の拡大を防ぐ観点から、会議で一同に会するのは不適切と判断し中止とした。電話及びメール、FAXを使用して居宅サービス計画書についての意見交換および情報共有を行った。
※根拠:令和2年2月28日 厚生労働省老健局発行 介護保険最新情報Vol.773 問9
【サービス担当者会議開催中止※感染症拡大防止・状態変化なし】
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を受け、利用者の健康と安全確保、感染症の拡大を防ぐ観点から、会議で一同に会するのは不適切と判断した。利用者の状態に大きな変化が見られず、ケアプランの変更内容が軽微であると認められるため、サービス担当者会議の開催は中止とした。
※根拠:令和2年2月28日 厚生労働省老健局発行 介護保険最新情報Vol.773 問9
【デイサービス時間短縮に伴うサービス担当者会議未実施】
○○デイサービスセンターが新型コロナウイルス感染症対策として、当初の計画に位置付けられたサービス提供時間より○時間ほど短縮して実施することになった。それに伴うサービス担当者会議を開催しないことについて、あらかじめ利用者の同意を得たため、サービス担当者会議の未実施について各関係機関に連絡し情報共有した。
※根拠:令和2年4月10日 厚生労働省老健局発行 介護保険最新情報Vol.816 問1
【デイサービス→訪問サービスに切り替え担当者会議未実施】
○○デイサービスセンターが新型コロナウイルス感染症対策として、通所によるサービスを訪問によるサービスに切り替えて行った。それに伴うサービス担当者会議を開催しないことについて、あらかじめ利用者の同意を得たため、サービス担当者会議の未実施について各関係機関に連絡し情報共有した。
※根拠:令和2年4月10日 厚生労働省老健局発行 介護保険最新情報Vol.816 問1
【サービス担当者会議中止のお知らせ ※事業所宛】
春暖の候、平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、すでにご承知のことと存じますが、新型コロナウイルスの感染拡大が予想されており、厚生労働省からも令和2年2月28日発行「介護保険最新情報Vol773」においてサービス担当者会議の取り扱いについての特例的対応が示されております。
本来であれば〇〇様のサービス担当者会議開催の予定でありましたが、感染の拡大防止と利用者様や関係者様の健康と安全面を考慮した結果中止とさせていただき、書面にて居宅サービス計画書の見直しを行いたいと思います。大変お手数ですが、別紙「居宅サービス計画作成についての照会(依頼)文書」にてご意見をいただき、〇〇までご返信ください。何卒ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
ケアプラン軽微な変更
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を受け、利用者の健康と安全確保、感染症の拡大を防ぐ観点から、会議で一同に会するのは不適切と判断した。利用者の状態に大きな変化が見られず、ケアプランの変更内容が軽微であると認められるため、本人及び家族へ説明し同意を得たうえで、居宅サービス計画書の変更部分を見え消し修正した。
(※合わせて軽微な変更としたことを利用者及び家族、サービス事業所に周知させた。)
新型コロナウイルス感染症の影響で医療機関(介護施設)が面会禁止の措置をとっており、認定調査ができないため、要介護認定(要支援認定)の有効期間が12ヶ月延長となった。利用者の状態に大きな変化が見られず、ケアプランの変更内容が軽微であると認められるため、本人及び家族へ説明し同意を得たうえで、居宅サービス計画書の変更部分を見え消し修正した。
(※合わせて軽微な変更としたことを利用者及び家族、サービス事業所に周知させた。)
請求関係(臨時的取り扱い)
【サービス利用中止 ※利用者の申し出のため】
新型コロナウイルス感染予防を理由に、利用者及びその家族から『今月のサービス利用は中止したい』との申し出があった。そのため今月予定されていたサービス利用はすべて中止となったが、モニタリング等のケアマネジメント業務を行ったため、居宅介護支援費は請求する。
※根拠:令和2年5月25日 厚生労働省老健局発行 介護保険最新情報Vol.836 問5
【サービス利用中止 ※基礎疾患のため】
基礎疾患があり新型コロナウイルスに感染すると重篤な病状になるため、利用者及びその家族から『サービス利用は中止したい』との申し出があり、今月予定されていたサービス利用はすべて中止となったが、モニタリング等のケアマネジメント業務を行ったため、居宅介護支援費は請求する。
※根拠:令和2年5月25日 厚生労働省老健局発行 介護保険最新情報Vol.836 問5
【サービス利用中止 ※事業所の規定に該当】
○月○日に県外帰省者との接触があった。サービス事業所側の新型コロナウイルス感染症対策の規定に該当するため、今月予定されていたサービス利用はすべて中止となったが、モニタリング等のケアマネジメント業務を行ったため、居宅介護支援費は請求する。
※根拠:令和2年5月25日 厚生労働省老健局発行 介護保険最新情報Vol.836 問5
【サービス利用中止 ※入所施設の面会制限のため】
現在入居している施設側から、感染症拡大防止措置による面会制限が設けられており、今月予定されていたサービス利用はすべて中止となったが、モニタリング等のケアマネジメント業務を行ったため、居宅介護支援費は請求する。
※根拠:令和2年5月25日 厚生労働省老健局発行 介護保険最新情報Vol.836 問5
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要介護認定調査
施設・病院の面会制限により認定調査不可
新型コロナウイルス感染症への対応のため、現在入所(院)中の施設(病院)において、面会を禁止する措置がとられ認定調査が困難である。保険者に問い合わせ、従来の認定有効期間から新たに12ヶ月ほど期間を合算できることを確認する。
根拠:令和2年4月7日厚生労働省老健局発出(新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて)
新型コロナウイルス感染症の影響で医療機関(介護施設)が面会禁止の措置をとっており、認定調査ができないため、要介護認定(要支援認定)の有効期間が12ヶ月延長となった。
根拠:令和2年4月7日厚生労働省老健局発出(新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて)
利用者や家族の状況による認定調査不可(基礎疾患・発熱等)
介護保険の申請と認定調査の連絡を入れると、利用者から『自分は基礎疾患があり新型コロナウイルスに感染すると重篤な病状になるかもしれないので、訪問による認定調査は控えてほしい』との申し出があった。保険者に問い合わせ、従来の認定有効期間から新たに12ヶ月ほど期間を合算できることを確認する。
根拠:令和2年4月7日厚生労働省老健局発出(新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて)
入院時情報連携加算
〇月〇日、〇〇病院に入院となったが、病院側から新型コロナウイルス感染症拡大防止措置による面会制限が設けられているため、郵送・FAX・メールにて利用者の日常生活の情報等について、医療相談員の〇〇氏に情報提供を行う。提供した情報は別紙参照。( 日以内)
退院・退所加算(臨時的取り扱い)
【書類での情報収集 郵送】
〇月〇日、〇〇病院を退院予定であるが、病院側から新型コロナウイルス感染症拡大防止措置による面会制限が設けられているため、郵送により利用者の情報提供を受ける。※別紙参照
(根拠:令和2年3月26日 厚生労働省老健局発行「介護保険最新情報Vol796」問4)
【書類での情報収集 Fax】
〇月〇日、〇〇病院を退院予定であるが、病院側から新型コロナウイルス感染症拡大防止措置による面会制限が設けられているため、ファックスにより利用者の情報提供を受ける。※別紙参照
(根拠:令和2年3月26日 厚生労働省老健局発行「介護保険最新情報Vol796」問4)
【書類での情報収集 メール】
〇月〇日、〇〇病院を退院予定であるが、病院側から新型コロナウイルス感染症拡大防止措置による面会制限が設けられているため、メールにより利用者の情報提供を受ける。※別紙参照
(根拠:令和2年3月26日 厚生労働省老健局発行「介護保険最新情報Vol796」問4)
【電話での情報収集】
〇月〇日、〇〇病院を退院予定であるが、病院側から新型コロナウイルス感染症拡大防止措置による面会制限が設けられているため、MSW○○氏に電話連絡を行い、利用者の情報収集を行った。
(根拠:令和2年3月26日 厚生労働省老健局発行「介護保険最新情報Vol796」問4)
【退院前カンファレンス中止】
〇月〇日、〇〇病院において退院前カンファレンス開催の予定であったが、病院側から新型コロナウイルス感染症拡大防止措置により中止の連絡があった。利用者の情報については電話及び書面で情報提供を受けることとなる。(MSW○○氏に確認)
(根拠:令和2年3月26日 厚生労働省老健局発行「介護保険最新情報Vol796」問4)
【退院前カンファレンス・ビデオ会議参加】
〇月〇日、〇〇病院において退院前カンファレンス開催の予定であったが、病院側から新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とし、代替手段としてビデオ会議での開催案内があった。ビデオ会議にて退院前カンファレンスに参加する。
(根拠:令和2年3月30日 厚生労働省老健局発行「介護保険最新情報Vol799」)
利用者・家族への面会制限 マスク配布等のお知らせ文書
【利用制限 面会制限お願い文】
デイサービスVersion |
新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い 春暖の候、平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
|
ヘルパーVersion |
新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い 春暖の候、平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
※独居等で援助が中止となり生活に支障が出る方に関しましては、ご家族やケアマネジャーに相談しながら必要な対応を取らしていただきます。 |
老人ホーム等Version |
新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い 春暖の候、平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
※やむを得ず面会が必要な場合は、面会室にて10分程度の短時間でお願いいたします。 |
【県外帰省者との濃厚接触による利用制限】
新型コロナウイルス感染拡大の防止について(お願い) 春暖の候、平素より当事業所の運営にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。 |
【県外家族との接触に伴うサービス利用制限の緩和】
サービス利用制限の緩和について(お知らせ) 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は当事業所の運営にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 記 ・2回目のワクチン接種後、1週間が経過している場合 上記の事由に該当する場合、2週間のサービス利用制限は解除いたします。 |
【県外家族との接触に伴う面会制限の緩和】
面会制限の緩和について(お知らせ) 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は当施設の運営にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 記 ・2回目のワクチン接種後、1週間が経過している場合 上記の事由に該当する場合、面会制限は解除いたします。 |
【布製マスク配布のお知らせ】
布製マスク配布のお知らせ |
新型コロナウイルス感染拡大防止対策のマスク配布について 春暖の候、平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 |
デイサービスのチェック表
デイサービス(ショートステイ)利用前のチェック表 |
デイサービス利用前チェック表 (氏名 ) (記入日 ) ・1週間以内の症状について ・2週間以内に海外渡航者との接触があった □はい □いいえ ・2週間以内に新型コロナウイルス感染者との接触があった □はい □いいえ ・2週間以内に新型コロナウイルス濃厚接触者との接触があった □はい □いいえ ・同居家族に緊急事態宣言発令地から帰省者がいる □はい □いいえ ご協力ありがとうございました |
デイサービス中止に伴う安否確認チェック表 |
【デイサービス中止に伴う安否確認】 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、○月○日の通所サービスを休まれため、利用者の意向を確認した上で、電話による安否確認を行った。 ・健康状態について ・直近の食事について ・直近の入浴について ・本日の外出について ・希望するサービスの提供内容について ・希望するサービスの頻度について ・特記事項 |
その他
【特定事業所集中減算】
新型コロナウイルス感染症拡大防止措置の為、臨時的に〇〇事業所が閉鎖となった。ケアプラン上のサービスを位置付ける上で、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない状況となった。保険者に事情を相談し、本ケースは減算を適用しない取扱いが可能である旨の回答を得る。
※根拠 令和2年2月17日 事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
【ショートステイ利用継続】
現在ショートステイを利用中であるが、介護者が37.5度以上の発熱があり、利用者の健康・安全確保及び感染症拡大防止の観点から、在宅に戻らない方が良いと判断しショートステイを継続して利用することになる。※利用者及び家族、ショートステイ職員に確認し合意を得る。
【ショートステイ連続30日 長期利用減算】
ショートステイにおける長期利用者に対する減算(連続30日を超える長期利用)について、介護者が37.5度以上の発熱があり、利用者への感染及び感染症拡大防止の観点から、在宅に戻らない方が良いと判断しショートステイを継続して利用となる。
(長期利用減算は適用しない取扱いとする。)
※根拠 令和2年2月17日 事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
【ヘルパー20分未満生活援助】
新型コロナウイルスの感染が疑われるため、訪問介護サービスを提供するにあたり、利用者・家族及びヘルパーへの感染リスクを下げるため、訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った。その結果、生活援助のサービス提供が20分未満となったが、介護保険最新情報Vol.779『新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い』を適用し、生活援助中心型20分以上45分未満の報酬を算定する。
(根拠:令和2年3月6日 厚生労働省老健局発行「介護保険最新情報Vol779」問5)
【訪問看護20分未満】
新型コロナウイルスの感染が疑われるため、訪問看護サービスを提供するにあたり、利用者・家族及び訪問看護師への感染リスクを下げるため、訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った。その結果、訪問看護サービスの提供が20分未満となったが、高齢者の療養生活を支援するために必要となる最低限の提供を行ったため20分未満の報酬を算定した。
(根拠:令和2年3月6日 厚生労働省老健局発行「介護保険最新情報Vol779」問6)
【デイサービス時間短縮】
○○デイサービスセンターが新型コロナウイルス感染症対策として、当初の計画に位置付けられたサービス提供時間より○時間ほど短縮して実施することになった。それに伴う居宅サービス計画書の変更及びサービス担当者会議の未実施について、あらかじめ口頭で説明し利用者の同意を得たため、サービス担当者会議は実施せず、居宅サービス計画書の同意についてもサービス提供後にあらためて文書にて行うこととする。
※根拠:令和2年4月10日 厚生労働省老健局発行 介護保険最新情報Vol.816 問1
【デイサービス訪問サービスに切り替え】
○○デイサービスセンターが新型コロナウイルス感染症対策として、通所によるサービスを訪問によるサービスに切り替えて行った。それに伴う居宅サービス計画書の変更及びサービス担当者会議の未実施について、あらかじめ口頭で説明し利用者の同意を得たため、サービス担当者会議は実施せず、居宅サービス計画書の同意についてもサービス提供後にあらためて文書にて行うこととする。
※根拠:令和2年4月10日 厚生労働省老健局発行 介護保険最新情報Vol.816 問1
【担当ケアマネ変更】
- 担当ケアマネ自身の発熱が続き、感染症の疑いもあるため、しばらくの間自宅待機の措置をとった。そのため、担当ケアマネに代わり〇〇がケアマネジメント業務を代行した。
- 担当ケアマネの家族の発熱が続き、感染症の疑いもあるため、しばらくの間自宅待機の措置をとった。そのため、担当ケアマネに代わり〇〇がケアマネジメント業務を代行した。
- 担当ケアマネの家族が臨時休校となり、子育てを理由とした休暇の措置をとった。そのため、担当ケアマネに代わり〇〇がケアマネジメント業務を代行した。
◆新型コロナウイルス特例
感染予防のため、本人や家族に面会できないときは
必ずその理由、根拠を支援経過記録に記載するべし!
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