目次(もくじ)
◆居宅介護支援の提供拒否に関する運営基準
ケアマネジャーは原則サービス提供を拒否してはならない
それは運営基準にも明確に示されている
◆運営基準 第五条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。 (サービス提供困難時の対応) 第六条 指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。 |
◆解釈通知 (2)提供拒否の禁止 基準条例第7条は,居宅介護支援の公共性に鑑み,原則として,指定指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。 居宅介護支援の利用申込に対しては,これに応じなければならないことを規定したものであり,正当な理由なくサービスの提供を拒否することを禁止するものである。なお,ここでいう正当な理由とは ①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 ②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 ③利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っていることが明らかな場合等である。 |
わかり易く解説すると、以下の3つのケースのような場合は
サービス提供を拒否することが出来る
①担当利用者数が多くて受け持つことが出来ない状態
ケアマネは標準担当ケースが35件と定められている
この件数を超えると段階的に減算になっていく
居宅介護支援(Ⅰ)
取扱件数40未満の部分
要介護1、2 ⇒1053単位/月 要介護3、4、5 ⇒1368単位/月
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居宅介護支援(Ⅱ)
取扱件数40以上60未満の部分
要介護1、2 ⇒527単位/月
要介護3、4、5 ⇒ 684単位/月
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居宅介護支援(Ⅲ)
取扱件数60以上の部分
要介護1、2 ⇒316単位/月
要介護3、4、5 ⇒410単位/月
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通常の管理者であれば減算となる居宅介護支援費(Ⅱ)(Ⅲ)を算定することはない
つまり居宅の経営を考えるのであれば居宅介護支援(Ⅰ)以外ありえないのだ
そう考えると標準担当件数を上回るような新規依頼は断って構わないと言える
②エリア外でサービス提供(例えば定期的な訪問)が困難な場合
居宅介護支援の重要事項説明書にはサービスの実施範囲(エリア)が記載されている
その範囲を超えてサービスを実施する必要はない
例えば月に一度は利用者宅を訪問してモニタリングをしなければならない
そんな時に市外 県外まで訪問に行くことは通常考えられないと言える
③すでに他の居宅介護支援事業所と契約している
ケアマネジャーは担当制である
同時に2か所の居宅介護支援事業所と契約したり
二人のケアマネに担当してもらうことは出来ない
であるから、すでにどこかの居宅介護支援事業所と契約している場合は
サービス提供を拒否することができる
もちろん、現在のケアマネに不満があり居宅介護支援事業所を変更したい
場合は届け出(居宅契約)を変更すれば担当することはできる
以上のような場合はサービス提供を拒否することが出来る
しかし裏を返せば
・困難事例で大変そうだから拒否しよう
・めんどくさいから担当を拒否しよう
・併設のサービスを利用してもらえないから拒否しよう
・めんどくさいから担当を拒否しよう
・併設のサービスを利用してもらえないから拒否しよう
などは基準違反になる。
また仮に上記のような正当な理由で担当できない場合は
他の居宅介護支援支援事業所を紹介したり
地域包括支援センターに繋ぐなどの支援が必要なので、こちらも注意が必要だ
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