ケアマネの毎月の業務にモニタリングがある
1ヶ月に1度は利用者宅で面談しなくては運営基準減算になるため
ケアマネは毎月担当利用者さん宅へ
来なくてよいと言われようが
風邪をひこうが
どんなに忙しかろうが
必ずモニタリング訪問に行っているのである
さて、月に1度利用者宅へ訪問し、利用者に会っているケアマネは多いが
家族にも面談しているだろうか?
ここで一つ疑問が湧いてくる
◆モニタリングは家族とも面談しないと減算になる?
『1月に1度のモニタリングでは、家族とも面談しないと運営基準減算になるのだろか?』
答えは『減算にならない』
まずは法的根拠を見ていきたい
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
【運営基準】 |
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十四 介護支援専門員は、前号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
イ 少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 |
とある
この基準を見てみると
利用者及びその家族と書いているので、利用者アンド家族と解釈できる
しかし、ここでは連絡を継続的に行うとされており
面談・面接しなさい!とは書かれていない
次にいよいよ『月に1回・・・』と書かれているわけであるが
ここには、はっきりと利用者に面接すること!と書かれている
ここには利用者及びその家族と面接することとは書かれていない
つまり家族とは継続的に連絡を取ることは求められてはいても
毎月面接することは求められていないのである
さらに解釈通知には
【解釈通知】 第 1-3-(7)-⑬ モニタリングの実施(第 13 号) |
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介護支援専門員は、モニタリングに当っては、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、主治の医師、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、当該指定居宅サービス事業者等の担当者との連携により、モニタリングが行われている場合においても、特段の事情がない限り、少なくとも 1 月に 1 回は利用者の居宅で面接を行い、かつ、少なくとも 1 月に 1 回はモニタリングの結果を記録することが必要である。 また「特段の事情」とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。 さらに、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくことが必要である。 |
と記載されている
特段の事情がない限りとあるので
裏を返せば特段の事情がある場合は、月に一度の利用者宅訪問をしなくてよいということになる
※居宅訪問が免除されるだけで、モニタリング不要ではないので注意が必要
さて、この特段の事情についてであるが
利用者の事情によるもので、ケアマネ側の事情はダメ!ということだが
ここはローカルルールが存在するところなので、はっきり断言できない
一般的には
・利用者の急な入院
・風水害
・利用者の急な死亡等
・忙しい
・風邪ひいた
・入院した等
・訪問日が休業日
などが考えられる。ケアマネの事情では運営基準減算になるので注意が必要
さらに、利用者側の事情であった場合は
その事情をしっかりと支援経過記録に押さえておく必要がある!
また保険者によっては
理由書・申立書のようなものを提出させるところもあるようだ
◆今日のまとめ
☑月に一度の面接を求められるのは利用者のみ
☑特段の事情にケアマネの事情は含まれない
☑特段の事情で居宅訪問しない場合は、その事情を支援経過記録に記載する
☑居宅訪問しなかった場合でも、利用者や関係者から状況を聞いてモニタリング記録を残す
◆コピペで使える経過記録集 モニタリング編
コピペで使える経過記録文例集 モニタリング編 |
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利用者宅でのモニタリング |
【モニタリング実施】 利用者の状態及びサービスの実施状況等について確認するため、利用者の居宅においてモニタリング訪問を実施する。※別紙参照 |
【モニタリング兼アセスメント】 利用者宅において、モニタリングの後に生活状況や利用者基本情報について利用者本人と面接し、その趣旨を説明し、同意を得た後、アセスメントを実施する ※別紙参照 |
【モニタリング結果】 利用者本人の状況等をモニタリングした結果、新たな課題(生活ニーズ)は発生していない。ケアプランの短期目標達成の為には、今後も引き続きこれまでの介護サービスを継続して利用する必要がある。よってケアプランの内容は変更なく継続としたい。 |
家族へのモニタリング |
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【家族宅でのモニタリング実施】 家族の状態及び介護負担の状況、サービスの満足度等について確認するため、家族宅においてモニタリング訪問を実施する。※別紙参照 |
【家族に対する電話でのモニタリング実施】 家族の状態及び介護負担の状況、サービスの満足度等について確認するため、電話によるモニタリングを実施する。※別紙参照 |
事業所へのモニタリング |
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【電話確認】 デイサービス〇〇相談員に、「本人状態」及び「サービスの利用状況」等について電話確認を行う。 |
【電話確認】 ホームヘルパー△△サービス提供責任者に、「本人状態」「サービスの実施状況」等について電話確認を行う。 |
【書面確認】 デイサービス〇〇相談員に「本人状態」、「ケアプランの達成状況」、「サービスの実施状況」について書面にて確認を行う。 |
【書面確認】 ホームヘルパー△△サービス提供責任者に「本人状態」、「ケアプランの達成状況」、「サービスの実施状況」について書面にて確認を行う。 |
【訪問確認】 デイサービス〇〇に訪問し、△△相談員に「本人状態」及び「サービス実施状況」等について確認する。 |