訪問介護は「身体介護中心型」の基本報酬が上がる。
20分以上30分未満は245単位から248単位へ
1時間未満は388単位から394単位へ
1時間半未満は564単位から575単位へ変わる
最大の焦点だった「生活援助中心型」は微減
45分未満も45分以上も、ともに2単位の引き下げ
1時間未満は388単位から394単位へ
1時間半未満は564単位から575単位へ変わる
最大の焦点だった「生活援助中心型」は微減
45分未満も45分以上も、ともに2単位の引き下げ
集合住宅にかかる減算は最大で15%まで強化
同一・隣接する敷地にある建物で暮らす利用者が
ひと月あたり50人以上いるケースのみ適用される。
同一・隣接する敷地にある建物で暮らす利用者が
ひと月あたり50人以上いるケースのみ適用される。
生活機能向上連携加算は200単位へ拡充されることになった
リハビリテーションの専門職らによる利用者宅への訪問が難しくても
サービス提供責任者がリハ職から助言を受けて計画を策定することなどにより算定できる
この場合の単価は現行と同じ100単位。
リハビリテーションの専門職らによる利用者宅への訪問が難しくても
サービス提供責任者がリハ職から助言を受けて計画を策定することなどにより算定できる
この場合の単価は現行と同じ100単位。
訪問介護の新単価のポイント
身体介護と生活援助の基本報酬
同一建物などにかかる減算
【 改定後のルール 】
事業所と同一の敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者
(2.に該当する場合は除く)= 10%減算
(2.に該当する場合は除く)= 10%減算
上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1ヵ月あたり50人以上の場合 = 15%減算
上記1.以外の範囲に所在する建物に居住する者
(当該建物に居住する利用者の人数が1ヵ月あたり20人以上の場合)= 10%減算
(当該建物に居住する利用者の人数が1ヵ月あたり20人以上の場合)= 10%減算
生活機能向上連携加算の見直し
生活機能向上連携加算(II)
現行の訪問・通所リハの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合に加えて、リハを実施している医療機関(原則200床未満)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合
生活機能向上連携加算(I)
訪問・通所リハを実施している事業所、またはリハを実施している医療機関(原則200床未満)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、サ責が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成・変更すること
当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、通所リハなどのサービス提供の場において、またはICTを活用した動画などにより、利用者の状態を把握した上で、助言を行うことを定期的に行うこと
介護サービスコード表(平成30年度4月施行版)
介護予防サービスコード表(平成30年度4月施行版)
地域密着型サービスコード表(平成30年度4月施行版)